○斑鳩町環境保全推進委員要綱
平成9年6月25日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町環境保全条例(平成7年12月斑鳩町条例第25号)第7条の規定に基づき、斑鳩町環境保全推進委員(以下「推進委員」という。)を設け、もつて地域の良好な環境づくりを図ることを目的とする。
2 推進委員の事務局を斑鳩町役場環境対策主管課に置く。
(活動内容)
第2条 推進委員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 良好な環境の確保、保全及び推進のため、随時巡視を行い、必要に応じて町若しくは自治会等と協議し、適切な対策を講じる。
(2) 良好な環境の確保、保全及び推進のため、自ら模範を示し、必要に応じて地域住民の理解と認識を深めるための指導、助言を行う。
(3) 町、その他関係機関が行う良好な環境の確保、保全及び推進に関する諸事業に積極的に参加するとともに、地域住民に対し、良好な環境の確保、保全及び推進についての普及活動を行う。
(4) 町が行う推進委員連絡会議又は研修会に参加し、推進委員相互間及び町との連絡調整を行う。
2 推進委員は、その活動を遂行するにあたつては、町の発行する推進委員証(第1号様式)を携帯しなければならない。
3 推進委員は、毎月推進委員巡視報告書(第2号様式)を翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(委嘱)
第3条 推進委員は、良好な環境の確保、保全及び推進について、地域での活動が可能で、自治会長より推薦のあつた者のうちから町長が委嘱する。
2 推進委員は、各自治会1名とする。
(任期)
第4条 推進委員の任期は2年とする。ただし、推進委員に欠員が生じた場合における補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進委員の再任は妨げない。
(地域の連携)
第5条 推進委員は、良好な環境の確保、保全及び推進のため、必要に応じて別表に定める地区内で互いに連携し、活動することができる。
(補助員)
第6条 各自治会長は、環境保全推進補助員として、推進委員の活動を補佐する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、町長が定める。
付則
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成11年要綱第12号)
この要綱は、平成11年8月1日から施行する。
付則(平成15年要綱第11号)
この要綱は、平成15年8月1日から施行する。
付則(平成17年要綱第17号)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
別表
地区番号 | 自治会名 |
1 | 一番町、二番町、三の一、三の二、三の三、法西町、錦ケ丘 |
2 | 五番町、北五番、長田町、法隆寺緑が丘 |
3 | 猫坂東、猫坂中二、猫坂西、北六番、十楽、橋東一、橋東二、錦町 |
4 | 橋西、夕陽ケ丘、旭ケ丘、西の山住宅、新楓町、幸進町、橋西北、小林ハイツ |
5 | 神南、笠町、昭和町 |
6 | 稲葉車瀬、三室、紅葉ケ丘 |
7 | 服部、南服部、東服部、西服部、道仁、五百井、服部北、中服部、アグリア服部 |
8 | 目安 |
9 | 並松東、並松中、並松南、並松北 |
10 | 五丁南、五丁南京田、東福寺、芝ノ口西、芝ノ口東、芝小路、福井町、出垣内、シャトー斑鳩 |
11 | 西里、山内 |
12 | 東里、白石畑 |
13 | 三町 |
14 | 興留1・2・3丁目、興留4丁目北・中・吉川住宅・畑中住宅・南、興留5丁目、興留東1丁目北・東・南・北垣内、阿波、阿波2丁目、阿波2丁目北、東洋シール、エスポアール |
15 | 幸前、岡本、三井 |
16 | 駅前東・西・南・北・中、新家、斑鳩荘苑、駅前新自治会 |
17 | 高安、高安西団地、高安睦 |
18 | 北庄、高塚町、峨瀬、峨瀬第一、龍田ネオポリス |
19 | 小吉田、小吉田住宅 |
20 | 法隆寺南住宅、法隆寺第1団地 |
21 | 法隆寺第3団地 |
22 | 南興留第一・二・三・五、第一地所、三代川、目安北団地 |
23 | 追手町、追手東町、追手西町、追手南町、堂山 |
様式 略