○斑鳩町環境保全推進委員要綱

平成9年6月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、斑鳩町環境保全条例(平成7年12月斑鳩町条例第25号)第7条の規定に基づき、斑鳩町環境保全推進委員(以下「推進委員」という。)を設け、もつて地域の良好な環境づくりを図ることを目的とする。

2 推進委員の事務局を斑鳩町役場環境対策主管課に置く。

(活動内容)

第2条 推進委員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 良好な環境の確保、保全及び推進のため、随時巡視を行い、必要に応じて町若しくは自治会等と協議し、適切な対策を講じる。

(2) 良好な環境の確保、保全及び推進のため、自ら模範を示し、必要に応じて地域住民の理解と認識を深めるための指導、助言を行う。

(3) 町、その他関係機関が行う良好な環境の確保、保全及び推進に関する諸事業に積極的に参加するとともに、地域住民に対し、良好な環境の確保、保全及び推進についての普及活動を行う。

(4) 町が行う推進委員連絡会議又は研修会に参加し、推進委員相互間及び町との連絡調整を行う。

2 推進委員は、その活動を遂行するにあたつては、町の発行する推進委員証(第1号様式)を携帯しなければならない。

3 推進委員は、毎月推進委員巡視報告書(第2号様式)を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(委嘱)

第3条 推進委員は、良好な環境の確保、保全及び推進について、地域での活動が可能で、自治会長より推薦のあつた者のうちから町長が委嘱する。

2 推進委員は、各自治会1名とする。

(任期)

第4条 推進委員の任期は2年とする。ただし、推進委員に欠員が生じた場合における補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進委員の再任は妨げない。

(地域の連携)

第5条 推進委員は、良好な環境の確保、保全及び推進のため、必要に応じて別表に定める地区内で互いに連携し、活動することができる。

(補助員)

第6条 各自治会長は、環境保全推進補助員として、推進委員の活動を補佐する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年要綱第12号)

この要綱は、平成11年8月1日から施行する。

(平成15年要綱第11号)

この要綱は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年要綱第17号)

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

別表

地区番号

自治会名

1

一番町、二番町、三の一、三の二、三の三、法西町、錦ケ丘

2

五番町、北五番、長田町、法隆寺緑が丘

3

猫坂東、猫坂中二、猫坂西、北六番、十楽、橋東一、橋東二、錦町

4

橋西、夕陽ケ丘、旭ケ丘、西の山住宅、新楓町、幸進町、橋西北、小林ハイツ

5

神南、笠町、昭和町

6

稲葉車瀬、三室、紅葉ケ丘

7

服部、南服部、東服部、西服部、道仁、五百井、服部北、中服部、アグリア服部

8

目安

9

並松東、並松中、並松南、並松北

10

五丁南、五丁南京田、東福寺、芝ノ口西、芝ノ口東、芝小路、福井町、出垣内、シャトー斑鳩

11

西里、山内

12

東里、白石畑

13

三町

14

興留1・2・3丁目、興留4丁目北・中・吉川住宅・畑中住宅・南、興留5丁目、興留東1丁目北・東・南・北垣内、阿波、阿波2丁目、阿波2丁目北、東洋シール、エスポアール

15

幸前、岡本、三井

16

駅前東・西・南・北・中、新家、斑鳩荘苑、駅前新自治会

17

高安、高安西団地、高安睦

18

北庄、高塚町、峨瀬、峨瀬第一、龍田ネオポリス

19

小吉田、小吉田住宅

20

法隆寺南住宅、法隆寺第1団地

21

法隆寺第3団地

22

南興留第一・二・三・五、第一地所、三代川、目安北団地

23

追手町、追手東町、追手西町、追手南町、堂山

様式 略

斑鳩町環境保全推進委員要綱

平成9年6月25日 要綱第4号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成9年6月25日 要綱第4号
平成11年6月25日 要綱第12号
平成15年6月20日 要綱第11号
平成17年5月30日 要綱第17号