○斑鳩町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成9年1月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町自転車等の放置防止に関する条例(平成8年12月条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自転車等の放置に関する特例)
第3条 条例第11条ただし書きの町長が特に認める場合は、公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合とする。
(放置禁止区域外の場所で移送の対象となる自転車等の放置期間)
第6条 条例第13条第2項に規定する一定の期間とは、2日間とする。
(自転車等の保管の告示)
第7条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 移送理由
(2) 移送年月日
(3) 移送対象区域
(4) 保管場所
(5) 引取期間
(6) 引取時間
(7) 引取りのための必要事項
(8) 連絡先
(自転車等の処分)
第9条 条例第14条第3項の規定により処分する場合は、次に掲げる事項を告示し、処分予定年月日経過後、遅滞なく廃棄処分するものとする。
(1) 処分の根拠
(2) 処分予定年月日
(3) 処分対象自転車の移送年月日
(4) 処分対象自転車等の保管場所
(費用の免除等)
第10条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める場合は、盗難にあつた自転車等について移送の日前に警察署に被害届を提出している場合、又は町長が特に必要と認める場合とする。
2 条例第15条第1項ただし書の規定により免除を受けようとする者は、移送保管費用免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
付則
別表(第11条関係)
種類 | 金額(1台につき) | |
自転車 | 原動機付自転車 | |
移送費 | 1,500円 | 2,000円 |
保管費 | 移送の日から14日以内 500円 | |
14日を越える日以後 1,000円 |
様式 略