○斑鳩町農業委員会農地転用届出事務処理規程

平成3年8月1日

農委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、「農地法施行規則の一部改正する省令」 (昭和57年農林水産省令第27号、昭和57年7月30日公布、同年10月1日施行)及び「同事務次官通達」(昭和57農政B第1053号、昭和57年7月30日付)で通達された市街化区内農地の転用届出(以下「届出」という。)に関する事務処理を、農地法(昭和27年法律第229号)・農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の原則を守り、都市農業振興をはかり、市街化区域内の農業委員会の役割を確保する方針を堅持して迅速化を図るため、この規程を定める。

(処理方針の決定)

第2条 届出書の提出のあつた場合、会長は、関係委員、事務局と協議し処理方針を決定する。

(総会における審議)

第3条 届出書の提出があつたときは、次の各号の一に該当する場合は、総会に付議しなければならない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用・水利等に悪影響を及ぼす恐れのある場合

(3) その他、これらに準ずる場合

2 前項の規定により総会に付議した事案は、可及的速やかに届出の受理又は不受理を決定し、その旨を届出者に通知するものとする。

(専決事務処理)

第4条 会長は第3条第1項各号に掲げる場合以外の事案について毎月1回専決することができる。

2 会長は前項の専決事項となつた事案を可及的速やかに事務処理し、受理又は不受理の旨を届出者に通知するものとする。

3 会長は第1項で専決した事案については、直近の総会に報告しなければならない。

(関係書類の整備)

第5条 第2条の処理方針の協議、決定に係る関係書類並びに、第4条の専決事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総会において定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

斑鳩町農業委員会農地転用届出事務処理規程

平成3年8月1日 農業委員会規程第2号

(平成24年2月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成3年8月1日 農業委員会規程第2号
平成24年2月27日 農業委員会規程第2号