○斑鳩町農業委員会農地転用届出事務処理規程
平成3年8月1日
農委規程第2号
(処理方針の決定)
第2条 届出書の提出のあつた場合、会長は、関係委員、事務局と協議し処理方針を決定する。
(総会における審議)
第3条 届出書の提出があつたときは、次の各号の一に該当する場合は、総会に付議しなければならない。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用・水利等に悪影響を及ぼす恐れのある場合
(3) その他、これらに準ずる場合
2 前項の規定により総会に付議した事案は、可及的速やかに届出の受理又は不受理を決定し、その旨を届出者に通知するものとする。
(専決事務処理)
第4条 会長は第3条第1項各号に掲げる場合以外の事案について毎月1回専決することができる。
2 会長は前項の専決事項となつた事案を可及的速やかに事務処理し、受理又は不受理の旨を届出者に通知するものとする。
3 会長は第1項で専決した事案については、直近の総会に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総会において定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。