○斑鳩町農業委員会公印規則

昭和45年10月12日

農委規則第1号

第1条 本会の公印については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 公印は、農業委員会名又は職名をもつて発する公文書に用いる印章であつて、その種類は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会印

(2) 農業委員会長印

(3) 農業委員会長職務代理者印

第3条 公印のひな形、書体、寸法は、別表のとおりとする。

第4条 農業委員会長印を押捺する場合は、押捺を要する書類に決裁済の原議書を添え、農業委員会局長の審査を経た上押捺しなければならない。農業委員会長職務代理者印の押捺についても、また同様とする。

第5条 公印の保管及び使用については、農業委員会局長がその責に任ずる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表

公印名

ひな形

書体

寸法

農業委員会印

1

てん書

方23粍

農業委員会長印

2

てん書

方24粍

農業委員会長職務代理者印

3

れい書

方21粍

1

2

3

画像

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斑鳩町農業委員会公印規則

昭和45年10月12日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和45年10月12日 農業委員会規則第1号
平成12年3月24日 農業委員会規則第1号