○斑鳩町農村女性海外派遣研修実施要綱

平成8年3月29日

要綱第2号

(主旨)

第1条 農業を女性が担う比率は全国的にも6割を占め、近畿の30~50歳代世代では実に70%を上回つている。農村女性がこれほど地域農業や農業社会の振興、農家生活の充実に貢献していながら、社会での評価は意外に低く、農村女性の社会参加や経営参画が期待されているところである。斑鳩町にあつては都市近郊に位置し兼業化、都市化の中で、高齢者、女性が農業を担う比重も増してきている。特に果樹を中心とする専業的農家層では、経営や生産のサポーターとして、又、直売、宅配専門の主たる担い手として女性は大きな役割を担つている。しかしながら、農業委員会や農協の役職に至つては女性は0と、必ずしも女性が方針や政策決定の場に参画しているとは言い難いのが実情である。

(派遣目的)

第2条 中堅的世代の専業的農家女性を海外に派遣し、海外農業事情や生産、生活技術の修得、流通情報等の収集をすることにより、広く国際的な視野を持ち合わせた農業者を育成すると共に、地域の女性リーダーとして町農業の振興、地域の活性化に寄与する。

(研修内容及び派遣先)

第3条 公的機関等が主催する海外視察研修内容に基づくものとする。

(派遣人数)

第4条 派遣人数は、予算に定めた額の範囲内において派遣する。

(選考)

第5条 この要綱に基づく派遣者については、斑鳩町農業振興会で若干名推せんし、斑鳩町農業委員会で選考し、町長が決定する。

(提出書類)

第6条 派遣の決定を受けたものは、斑鳩町農村女性海外派遣研修参加承諾書(以下「承諾書」という。)と健康診断書を町長に提出するものとする。

(派遣に要する費用)

第7条 派遣に要する費用の公費負担額は、50万円を限度とする。

2 派遣の決定を受けたものは、承諾書に10万円を添えて提出しなければならない。

3 旅券申請に要する費用、保険料、健康診断料等は個人負担とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

斑鳩町農村女性海外派遣研修実施要綱

平成8年3月29日 要綱第2号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成8年3月29日 要綱第2号