○斑鳩町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年10月2日

条例第20号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、町は、法第96条の2第2項の規定による地域にかかる土地改良事業に要する経費に充てるため、当該地区内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対してこの条例の定めるところにより金銭、夫役又は現品を賦課徴収するものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふつて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課の額)

第3条 金銭、夫役又は現品は、毎年度予算の定めるところにより当該土地改良事業の施行地域内にある土地の全部につき地積割に賦課するものとする。

2 前項の場合において、当該土地改良事業が区画整理事業であるときは、前項の規定によるほか、当該土地改良事業の施行地域内にある土地につき当該土地の評定価額(町議会の同意を得て町長が定める。)に比例して賦課するものとする。ただし、換地計画の公告のあつた後においては、清算金を徴収された土地については換地の評定価額からその清算金の額を控除した額に、清算金の交付を受けた土地については換地の評定価額にその清算金の額を加算し、それぞれ比例した額を賦課するものとする。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第4条 夫役及び現品の金銭換算の基準は、町長が定める。この場合は、夫役については性別、年齢、労働の軽重等を、現品については品質、特性等を勘案しなければならない。

(徴収の方法及び時期)

第5条 金銭は、納額告知書により賦課徴収するものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期分 9月1日から9月30日まで

第2期分 3月1日から3月31日まで

ただし、町長は、必要に応じ納期を変更又は一括徴収することができる。

2 夫役及び現品は、賦課令書により賦課徴収するものとし、その納期は、町長が定める。

(納期限の延長)

第6条 町長は、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者のうち天災により資力を著しく減じた者、その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該者の申請により2月をこえない程度において当該賦課にかかる金銭、夫役又は現品の納期限を延長することができる。

(減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において金銭、夫役又は現品の賦課の減免を必要とすると認めた者については、町議会の議決を経て、当該賦課にかかる金銭、夫役又は現品は減免することができる。

2 町長は、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者が、当該土地改良事業に充てる目的をもつて金銭、土地、物件等を寄附し、又は労働を提供したときは、当該金銭の額の範囲内又は当該土地物件等若しくは労働を金銭に換算した額の範囲内で、当該賦課にかかる金銭、夫役又は現品を減免することができる。

(賦課徴収に対する異議の申立)

第8条 第3条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。

2 前項の規定による異議の申し立てを受けたときは、町長は、その申し立てを受理した日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第9条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定により応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるため金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合においては、あらかじめ徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を受けるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の規定については、昭和44年度施行の事業より適用する。

2 斑鳩町営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例(昭和42年斑鳩町条例第20号)は、廃止する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和45年10月2日 条例第20号

(平成29年12月19日施行)