○斑鳩町土地改良事業補助金交付規程

平成9年11月10日

規程第4号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営を合理化し、農業振興を促進するため、町長が適当と認める団体等が土地改良事業を行うときは、当該事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 この規程において「土地改良事業」とは、農地の利用又は保全上必要な施設で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 農道整備(舗装を除く)

(2) かんがい用水路整備

(3) ため池整備

(4) その他町長が農業振興上特に必要と認めるもの

(補助金交付の対象)

第2条 前条に規定する補助対象事業は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項第1号に定めるものにあつては、受益面積がおおむね2ヘクタール以上の地区で延長200メートル以上、幅員3メートル以上の新設又は延長200メートル以上で幅員3メートル以下のものの拡張。ただし、当該事業に要する用地の買収費については、3.3平方メートル当り最高1,000円を補助対象とし、これ以上については補助対象としない。

(2) 前条第2項第2号に定めるものにあつては、受益面積がおおむね2ヘクタール以上の地区で延長100メートル以上、幅員0.3メートル以上の新設又は改良。ただし、当該事業に要する用地の買収費については、3.3平方メートル当り最高1,000円を補助対象とし、これ以上については補助対象としない。

(3) 前条第2項第3号に定めるものにあつては、受益面積がおおむね2ヘクタール以上のもの

(4) 前条第2項第4号に定めるものにあつては、町長が特に必要と認めたものでその事業費が30万円以上のもの

(5) 土地改良事業として国等の補助金の交付を受けて行うもの

(補助金の額)

第3条 前条に規定する補助金の額は、次に定める補助率によるものとする。

(1) 前条第1項第1号から第4号に規定するもの 100分の50以内

(2) 前条第1項第5号に規定するものについては、国等の補助金及びその他特定財源を除いた額の100分の50以内

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付(変更)申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(補助指令)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは、申請者に対し補助を指令するものとする。この場合において、町長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(記載事項変更の承認)

第6条 補助の指令を受けた者は、事業計画について変更しようとするときは、補助金交付(変更)申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(工事着手の届出)

第7条 補助指令を受けた者は工事着手前に、工事着手届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(工事竣工の届出)

第8条 補助指令を受けた者は工事が完了したときは、工事竣工届(別記第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第6号様式)

(2) 収支決算書(別記第7号様式)

(3) 検査報告書(別記第8号様式)

(4) 補助金交付請求書(別記第9号様式)

(5) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による竣工届けを受理した場合において内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽り、その他不正手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。ただし施行日以前に事業を実施している場合については、従前の例による。

2 当分の間、市街化区域内で施行される事業についても第2条第1項第1号から第3号までの規定を適用するものとする。

(令和4年規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町土地改良事業補助金交付規程

平成9年11月10日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)