○地元施行に係る水路改修及び水路浚渫事業に対する補助金交付要綱
平成10年3月26日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 町長は、住環境整備の促進を図るため、常時公共の用に供されている水路で、受益者が自発的に施行する水路改修工事、又は水路浚渫事業等維持管理行為に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 前条に該当するもので、その事業費が15万円以上で町長が適当と認めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長が認定した事業費の2分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、地元施行に係る水路改修及び水路浚渫事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助の指令)
第5条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、当該申請者に対し、補助を指令するものとする。この場合において、町長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付けることができる。
(工事着手の届出)
第7条 補助の指令を受けた者は、工事着手前に、工事着手届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(工事竣工の届出)
第8条 補助の指令を受けた者は、工事が完了したときは、工事竣工届(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第7号様式)
(2) 収支決算書(第8号様式)
(3) 検査報告書(第9号様式)
(4) 補助金交付請求書(第10号様式)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
付則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度事業から適用する。