○斑鳩町農業近代化資金利子補給要綱

昭和47年4月1日

要綱第1号

第1 趣旨

町長は、農業者の資本装備の高度化及農業の近代化に資する為農業近代化資金借入れ農業者に対し、予算の範囲内において当該借入金について利子補給を行う。

第2 利子補給金の対象

利子補給(以下「補給金」という。)を受けることのできる者は、奈良県知事に対し農業近代化資金利子補給申請をし、利子補給承認通知を受けた者で補給金の請求時点における納期限の到来した町税の完納者とする。

第3 利子補給の額

利子補給の額は、農業近代化資金を借入れた日から1ケ年を経過する日までの間にかかる当該借入利息の個人負担の額とする。ただし、補給対象額は、500万円を限度とする。

第4 利子補給金の請求

利子補給金の交付を受けようとする農業者は、農業近代化資金の制度により契約した日の翌日から6ケ月以内に農業近代化資金利子補給金交付申請書(別紙様式)に借用書の写及び町税完納証明書を添えて正副2通を町長に提出しなければならない。

第5 利子補給金の交付

町長は、第4の書類を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、利子補給金を交付する。ただし、事務整理の都合上利子補給金の交付時期は、1月、3月及び7月とする。

第6 指示又は検査

町長は、補給金の交付を受けた者に対し必要な指示をし、報告を求め、又は書類帳簿等の検査を行う。

第7 補給金の返還

町長は、補給金の交付を受けた者が次の一に該当したときは、補給金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補給金にかかる当該資金を借り受けた者がその目的以外に使用したとき。

(2) 第6の指示に従わず、報告をせず又は検査を拒んだとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。

第8 適用

この要綱は、昭和47年4月1日以後貸し付けを受けた資金に係る補給金から適用する。

(昭和50年要綱第2号)

この要綱は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)より施行する。ただし、施行日の前日以前に貸し付けを受けた資金に係る補給金については、従前の例による。

(昭和54年要綱第2号)

この要綱は、昭和54年9月1日(以下「施行日」という。)より施行する。ただし、施行日の前日以前に貸し付けを受けた資金に係る補給金については、従前の例による。

(昭和55年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第54号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

斑鳩町農業近代化資金利子補給要綱

昭和47年4月1日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節 利子補給
沿革情報
昭和47年4月1日 要綱第1号
昭和50年3月19日 要綱第2号
昭和54年9月1日 要綱第2号
昭和55年10月9日 要綱第1号
令和4年3月1日 要綱第54号