○斑鳩町商工業者債務保証料補給要綱
昭和47年4月1日
要綱第2号
第1 趣旨
町長は、斑鳩町における商工業者の経営の合理化、設備の近代化をはかり、中小企業者の成長発展及び振興に資するため、商工業者の債務保証に係る保証料(以下「保証料」という。)を予算の範囲内において補給する。
第2 受給者の範囲
保証料の補給(以下「補給金」という。)を受けることのできる者は、奈良県の融資制度の適用されるものの内で、奈良県信用保証協会(以下「保証協会」という。)より債務の保証を受けた者で、次の各号のすべての条件を備えた者とする。
(1) 斑鳩町内に住所を有する者
(2) 斑鳩町内に店舗等を有する者
(3) 申請書を提出する時点における納期限の到来した町税の完納者
第3 補給金の請求
補給金の交付を受けようとする者は、保証協会の保証制度により委託契約した日の翌日から6月以内に、債務保証料補給金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 町税に係る納税証明書
(2) 町商工会又は金融機関等の保証料証明書(様式第2号)
(3) 口座振込依頼書(様式第3号)
(4) 町内に店舗等を有する証明書(様式第4号)又はこれに準ずる書類
第4 補給金の額
補給金の額は、信用保証協会の保証制度による債務保証を受けた者に係る保証料の金額とする。ただし、補給対象額は500万円を限度とし、補給金が10万円を超えるときは、10万円とする。
第5 補給金の交付
町長は、第3の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、補給金を交付する。
第6 指示又は検査
町長は、補給金の交付を受けた者に対し必要な指示をし、報告を求め、又は書類帳簿の検査を行うことがある。
第7 補給金の返還
町長は、補給金の交付を受けた者が次の一に該当したときは、補給金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補給金にかかる当該資金を借り受けた者がその目的以外に使用したとき。
(2) 第6の指示に従わず、報告をせず又は検査を拒んだとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。
第8 適用
この要綱は、昭和47年4月1日以後貸し付けを受けた資金に係る補給金から適用する。
付則(昭和48年要綱第1号)
この要綱は、昭和48年4月1日(以下「施行日」という。)より施行する。ただし、施行日の前日以前に保証を受けた者に係る補助金については、従前の例による。
付則(昭和50年要綱第1号)
この要綱は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)より施行する。ただし、施行日の前日以前に保証委託契約を行つた者に係る補給金については、従前の例による。
付則(昭和62年要綱第2号)
この要綱は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日の前日以前に保証委託契約を行つた者に係る補給金については、従前の例による。
付則(平成10年要綱第16号)
この要綱は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日の前日以前に保証委託契約を行つた者に係る補給金については、従前の例による。
付則(令和4年要綱第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。