○斑鳩町観光自動車駐車場条例

昭和29年11月10日

条例第10号

(設置)

第1条 観光客に対し、自動車の駐車等の便宜をはかるため、斑鳩町観光自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三井観光自動車駐車場

斑鳩町大字三井377番地の1

(指定管理者による管理)

第2条の2 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第2条の3 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の使用許可に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第2条の4 駐車場の指定管理者の指定を受けようとするものは、駐車場の事業計画に関する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による駐車場の運営が住民及び観光客の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が駐車場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、指定管理者の指定をしたとき若しくはその指定を取り消したとき又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

4 町長は、指定管理者の指定の期間満了に伴い、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から第1項の規定による申請があつた場合において、同項に規定する書類を審査し、かつ、実績を考慮して、現指定管理者が当該駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第2条の5 指定管理者は、指定の効力を有する期間、第3条から第6条までに規定する町長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

2 指定管理者は、第2条の3に掲げる業務の実施にあたり、当該業務の実施に必要な範囲を超えて、個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第2条の6 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。年度の途中において指定を取り消されたときも、同様とする。

(1) 駐車場の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績

(3) 駐車場の管理に係る経費の収支状況

(4) その他規則で定める事項

(利用料金)

第3条 駐車場に駐車しようとする者(以下「使用者」という。)は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。ただし、駐車場の係員の指示により重複して駐車場を利用した場合並びに指定管理者が別に定める場所及び期間については、利用料金を徴収しないことができる。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者の指定の取消し等があつた場合における利用料金の取扱い)

第3条の2 使用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、前条の規定により定められた額を、駐車場の使用料として、町に納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 指定管理者は、特別の必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を減免することができる。

(駐車の制限)

第5条 町長が駐車場の管理上必要と認めるときは、駐車する自動車の数を制限することができる。

(係員の指示)

第6条 駐車した者は、駐車場内において本町係員の指示に従わなければならない。

(行為の制限)

第7条 駐車場内では、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用すること。

(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は撒布すること。

(4) 施設その他の工作物を破損するおそれのある行為をすること。

(5) その他町長において管理上支障があると認めた行為をすること。

(損害の賠償)

第8条 使用者が施設その他の工作物を滅失又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、町長が定める。

(立入の制限)

第9条 駐車場には乗客、運転手、車掌及び許可を受けた者以外の立入を禁止する。

(用途外使用)

第10条 駐車場構内地は、町長が管理上支障がないと認める場合は、他の使用目的のためその使用を許可することができる。

2 前項の場合における使用料は、別に町長が定める。

第11条 削除

(その他)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日より施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日より施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は、昭和61年11月4日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、平成元年10月20日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

1 この条例は、平成8年9月3日から施行する。

(平成8年条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の斑鳩町観光自動車駐車場条例第11条の規定によりその管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

自動車の種類

利用料金(1日1回)

バス、マイクロバス

2,800円

普通自動車、軽自動車

500円

2輪自動車(原動機付き自転車を含む。)

100円

斑鳩町観光自動車駐車場条例

昭和29年11月10日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和29年11月10日 条例第10号
昭和39年3月18日 条例第8号
昭和46年3月20日 条例第11号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和50年2月1日 条例第7号
昭和51年3月29日 条例第10号
昭和53年3月20日 条例第19号
昭和56年3月26日 条例第15号
昭和61年11月1日 条例第32号
平成元年3月30日 条例第17号
平成元年10月3日 条例第33号
平成7年3月23日 条例第11号
平成8年6月24日 条例第16号
平成8年12月25日 条例第24号
平成10年3月25日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第5号
平成17年12月20日 条例第33号
平成22年12月22日 条例第20号
平成28年3月18日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第10号