○斑鳩の里観光案内所設置条例施行規則
平成8年6月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩の里観光案内所設置条例(平成8年6月斑鳩町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、条例第17条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 斑鳩の里観光案内所(以下「法隆寺iセンター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
2 前項の申込書の受付は、使用する日(2日以上にわたつて使用するときは、その初日とする。)の1カ月前から前日までの間に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の不許可)
第5条 条例第6条第3項の規定により法隆寺iセンターの施設の使用を許可しない場合は、次のとおりとする。
(2) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると町長が認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあるとき。
(4) 公用又は公益のため使用する必要が生じたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(使用許可の変更)
第6条 法隆寺iセンターの施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可の内容を変更しようとするときは、法隆寺iセンター施設使用変更許可申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用に支障が生じない場合に限り許可するものとする。
3 町長は、使用の変更を許可したときは、法隆寺iセンター施設使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
4 使用者が、その使用を中止しようとするときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 危険物その他、他人に危害を加えるおそれのあるものを持ち込まないこと。
(3) 使用後は直ちに清掃し、原状に回復すること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(入館の禁止等)
第9条 町長は、条例第5条各号のいずれかに該当する行為を行い、又はそのおそれのある者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、法隆寺iセンターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成8年9月3日から施行する。
付則(平成17年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(斑鳩の里観光案内所設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の斑鳩の里観光案内所設置条例施行規則第5条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。