○斑鳩町道路占用規則
昭和55年10月9日
規則第33号
第1条 この規則において、道路とは、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により町道として認定されたもの及びその附属物をいう。
第2条 道路法第32条の規定により道路の占用許可を受けようとする者は、法令に特別の規定あるもののほかこの規則により別記様式の申請書に次の図面を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 一般図(占用の位置並びに附近の状況を知ることのできるもの)
(2) 実測平面図
(3) 占用求積図
(4) 占用に伴い工事を施行する場合には、その工事方法を知ることのできる設計書並びに図面
第3条 占用の期間は、満5ケ年以内とする。ただし、占用の目的により適宜に期間を定めることができる。
第4条 占用期間満了後なお引続き占用しようとするときは、第2条の規定に準じ、期間満了1ケ月前に更に申請しなければならない。
第5条 占用の許可を受けた者は、10日以内に、許可の年月日、占用平方米数、占用目的、占用期間及び占用者氏名を占用地若しくは工作物その他見易い所に掲示しなければならない。ただし、特に承認を受けたときは、この限りでない。
第6条 占用期間満了したとき又は期間中占用を止めたときは、10日以内に原形に回復してその旨を届出て検査を受けなければならない。占用を取消されたときも、また同様とする。
第7条 占用の許可を受けた者は、次の場合において10日以内に町長に届出なければならない。
(1) 占用者の住所、氏名を変更したとき。
(2) 保証人が死亡したとき。
(3) 占用期間内に占用を止めたとき。
(4) 天災異変のため占用の目的を達することができなくなつたとき。
2 前項第2号の場合には、更に保証人を定め連署の上届け出なければならない。
第8条 占用の許可を受けた者は、町長の許可を受けないで次の行為をしてはならない。
(1) 占用の目的を変更すること。
(2) 占用地の原形を変更すること。
第9条 許可を受けた占用に関する権利義務は、相続人がこれを継承することができる。
2 前項の場合には、相続人がこれを継承してから10日以内に、その原因並びに月日を町長に届け出なければならない。
第10条 道路の占用期間中に、占用料を徴収する。ただし、公共団体の施設又は直接公共の用に供するものは、この限りでない。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により許可又は承認を受けて現に占用期間中にあるものは、この規則により許可を受けたものとみなす。
付則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。