○斑鳩町道路占用料に関する条例

昭和41年3月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定による道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の額)

第2条 前条の占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納付)

第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度毎に分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月末日とする。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、町長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、延滞金額「100円」につき1日4銭の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(その他)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 斑鳩町道路占用料規程(昭和22年7月斑鳩町規程第2号)は、廃止する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町道路占用料に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により占用の許可を受けている者の当該占用に係る占用料については、当該許可に特別の定めのある場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表

占用

物件

単位

占用料

電柱、電話、変圧塔、公衆電話所、広告塔、その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

その他の柱類

53円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

520円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

水道、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

マンホール及びこれらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

400円

地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

上空に設ける通路

800円

地下に設ける通路

その他のもの

1,100円

アーケード

1,100円

看板、アーチ、その他これらに類するもの

看板

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

アーチ

1基につき1月

添加広告物

1個につき1年

800円

工事用板囲い、足場、詰所、その他の工事用施設及び仮設建築物

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

その他前各項により難い占用

前各項に準じて町長が定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち、4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

斑鳩町道路占用料に関する条例

昭和41年3月18日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第13号
昭和48年3月31日 条例第15号
昭和52年3月22日 条例第12号
昭和55年3月22日 条例第11号
昭和60年6月24日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第7号
令和元年12月18日 条例第35号