○斑鳩町道路占用料に関する条例
昭和41年3月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定による道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の納付)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度毎に分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月末日とする。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、町長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、延滞金額「100円」につき1日4銭の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
付則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 斑鳩町道路占用料規程(昭和22年7月斑鳩町規程第2号)は、廃止する。
付則(昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の斑鳩町道路占用料に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(平成8年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により占用の許可を受けている者の当該占用に係る占用料については、当該許可に特別の定めのある場合を除き、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表
占用 | 物件 | 単位 | 占用料 |
電柱、電話、変圧塔、公衆電話所、広告塔、その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770円 |
第2種電柱 | 1,200円 | ||
第3種電柱 | 1,600円 | ||
第1種電話柱 | 690円 | ||
第2種電話柱 | 1,100円 | ||
第3種電話柱 | 1,500円 | ||
その他の柱類 | 53円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520円 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |
水道、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 71円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | ||
マンホール及びこれらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 400円 | |
地下街、地下室、通路その他これらに類する施設 | 上空に設ける通路 | 800円 | |
地下に設ける通路 | |||
その他のもの | 1,100円 | ||
アーケード | 1,100円 | ||
看板、アーチ、その他これらに類するもの | 看板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 |
アーチ | 1基につき1月 | ||
添加広告物 | 1個につき1年 | 800円 | |
工事用板囲い、足場、詰所、その他の工事用施設及び仮設建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | |
その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて町長が定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち、4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。