○斑鳩町河川管理条例

平成12年3月24日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定する河川(以下「準用河川」という。)の管理について、法その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(河川台帳の保管)

第2条 準用河川の台帳は、都市建設部建設農林課において保管する。

(許可の期間)

第3条 法第24条の規定による許可(以下「許可」という。)の期間は、5年以内とする。

2 許可期間満了後、なお引き続き占用しようとするときは、期間満了3カ月前に町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(許可に係る行為の廃止)

第4条 前条の規定により許可を受けた者が、許可期間の満了前にその許可に係る行為を廃止したときは、速やかに廃止届(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(土地占用料)

第5条 第3条の規定による許可を受けた者は、別表に定める額の土地占用料(以下「占用料」という。)を納付しなければならない。

2 占用料の納付時期は、当該許可を受けた際とする。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

3 前項ただし書きの規定により分納する場合の占用料の納付の時期は、4月末日とする。

(占用料の減免)

第6条 町長は、前条第1項の規定により占用料を納付すべき者の土地の占用が、次の各号いずれかに該当するときは、その者の申請に基づき占用料を減免することができる。

(1) 公共事業又は公共の利益となる事業を行う場合に当該事業のためにする占用等であつて町長が減免を適当と認めるとき。

(2) かんがい又は飲料のために占用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

(申請書に添付する図書)

第7条 申請書に添付すべき図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 許可に係る行為を行う場所の付近の土地の利用状況及び利用計画を明らかにする書類。

(2) 町長が特に必要と認める図書。

(写しの提出部数)

第8条 許可若しくは承認申請書及び協議書には、その写しを1部そえて提出するものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

占用物件

単位

占用料

電柱等

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

埋設管類

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

通路橋又は通路

1平方メートルにつき1年

620円

その他前各項により難い占用

前各項に準じて町長が定める額

備考

1 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は、これらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。

2 占用料の額が年額で定められている占用物件にかかる占用の期間が1年未満であるとき、又は、その期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

画像

斑鳩町河川管理条例

平成12年3月24日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年3月24日 条例第36号
平成27年12月17日 条例第37号
令和3年12月17日 条例第20号