○斑鳩町河川管理条例
平成12年3月24日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定する河川(以下「準用河川」という。)の管理について、法その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(河川台帳の保管)
第2条 準用河川の台帳は、都市建設部建設農林課において保管する。
(許可の期間)
第3条 法第24条の規定による許可(以下「許可」という。)の期間は、5年以内とする。
2 許可期間満了後、なお引き続き占用しようとするときは、期間満了3カ月前に町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 占用料の納付時期は、当該許可を受けた際とする。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
3 前項ただし書きの規定により分納する場合の占用料の納付の時期は、4月末日とする。
(1) 公共事業又は公共の利益となる事業を行う場合に当該事業のためにする占用等であつて町長が減免を適当と認めるとき。
(2) かんがい又は飲料のために占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(申請書に添付する図書)
第7条 申請書に添付すべき図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 許可に係る行為を行う場所の付近の土地の利用状況及び利用計画を明らかにする書類。
(2) 町長が特に必要と認める図書。
(写しの提出部数)
第8条 許可若しくは承認申請書及び協議書には、その写しを1部そえて提出するものとする。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
占用物件 | 単位 | 占用料 | |
電柱等 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770円 |
第2種電柱 | 1,200円 | ||
第3種電柱 | 1,600円 | ||
第1種電話柱 | 690円 | ||
第2種電話柱 | 1,100円 | ||
第3種電話柱 | 1,500円 | ||
埋設管類 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 71円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | ||
通路橋又は通路 | 1平方メートルにつき1年 | 620円 | |
その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて町長が定める額 |
備考
1 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は、これらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件にかかる占用の期間が1年未満であるとき、又は、その期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。