○斑鳩町建設工事請負業者選定審査要領

昭和54年4月1日

第1 設置

この要領は、工事請負業者の選定を厳正かつ公平に行うため斑鳩町建設工事請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第2 所掌事務

審査会は、本町が行う建設工事の内請負対象設計金額が5,000万円以上のものについて指名競争入札又は随意契約により執行する場合に参加する請負業者の選定を行うものとする。

第3 組織

1 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもつて組織する。

2 会長は副町長、副会長は総務部長をもつてあてる。

3 委員は、各部長(総務部長及び会計管理者を除く。)、各次長、都市建設部各課長及び関係課長をもつてあてる。

第4 会長及び副会長

1 会長は、会務を総理し審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

第5 会議

1 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、必要に応じその都度開催する。

第6 議決

1 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。

2 審査会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

第7 秘密の保持

1 審査会の会議は、公開しない。

2 何人も、審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

第8 庶務

審査会の庶務は、総務部政策財政課が所掌する。

第9 その他

この要領に定めるものを除くほか、必要な事項は、会長が定める。

この要領は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成4年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成6年要領第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成10年要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(斑鳩町建設工事請負業者資格審査要領の一部改正)

2 斑鳩町建設工事請負業者資格審査要領(昭和57年5月要領第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年要領第4号)

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年要領第1号)

この要領は、平成19年4月1日から改正する。

(平成22年要領第2号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年要領第6号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要領第4号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要領第2号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町建設工事請負業者選定審査要領

昭和54年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和54年4月1日 種別なし
昭和62年8月24日 要領第2号
平成4年1月7日 要領第1号
平成6年3月31日 要領第3号
平成8年7月1日 要領第4号
平成10年3月25日 要領第2号
平成12年3月24日 要領第4号
平成18年12月20日 要領第1号
平成22年4月1日 要領第2号
平成28年3月31日 要領第6号
平成30年3月28日 要領第4号
令和3年3月3日 要領第2号