○建設工事についての契約に係る競争入札の参加者の資格について

昭和57年5月18日

告示第12号

競争入札に参加する者に必要な資格は、毎年度当該年度の前年度の2月1日から2月末日までの間において、別に公示する方法により、建設工事入札参加資格審査申請書を提出した者について当該各年度ごとに、次に掲げる事項について行つた審査の結果を総合的に勘案して、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、これを発注の標準とする請負工事金額と対応させて定める。

1 客観的事項

(1) 建設工事の種類別年間平均完成工事高

(2) 自己資本額

(3) 建設業に従事する職員の数

(4) 完成工事高経常利益率

(5) 総資本経常利益率

(6) 損益分岐点比率

(7) 流動比率

(8) 当座比率

(9) 運転資本保有月数

(10) 1人当たりの完成工事高対数

(11) 1人当たりの付加価値対数

(12) 1人当たりの総資本対数

(13) 固定比率

(14) 自己資本比率

(15) 固定負債比率

(16) 建設業に従事する技術職員の数

(17) 営業年数

2 主観的事項

(1) 工事成績

(2) 信用度

(3) 工事安全成績

3 特定評定事項

(1) 資本金及び自己資本額

(2) 建設業に従事する技術職員の数

(3) 過去の格付状況

(4) その他格付に必要な事項

建設工事についての契約に係る競争入札の参加者の資格について

昭和57年5月18日 告示第12号

(昭和63年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和57年5月18日 告示第12号
昭和63年12月20日 告示第18号