○斑鳩町入札執行要領

平成元年3月30日

要領第1号

第1 趣旨

斑鳩町において執行する建設工事、委託業務、物品購入業務(以下「工事等」という。)の入札については、法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第2 入札通知

1 入札事務を主管する課の課長(以下「入札主管課長」という。)は、入札参加指名業者(以下「入札者」という。)に文書により入札の通知をするものとする。

2 前項の通知をするときは、次による見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、次の第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事等1件の請負対象設計金額が500万円に満たない工事等については、1日以上

(2) 同500万円以上5,000万円に満たない工事等については、10日以上

(3) 同5,000万円以上の工事等については、15日以上

第3 仕様書の閲覧

入札者の閲覧に供する仕様書(図面を含む。以下同じ。)の作成及び閲覧については、次によるものとする。

(1) 仕様書は、その工事等の設計単価、設計金額その他閲覧に供することが不適当とする事項を除き作成するものとする。

(2) 工事完成保証人を立てさせるべき工事については、仕様書の閲覧とあわせてその旨明示するものとする。

(3) 仕様書を閲覧させるときは、入札通知書の提出を求め、閲覧が終わつたことを確認のうえ、仕様書閲覧済の押印をし、返すものとする。

(4) 仕様書の閲覧は、所定の日に所定の場所において行わせるものとする。ただし、必要と認めるときは、閲覧にかえて現場説明をし、仕様書を貸すことができる。この場合仕様書は、入札のとき返却させるものとする。

(5) 落札決定に当たつては、入札書に記載された金額(以下「入札金額」という。)に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもつて落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もつた契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するよう指示すること。

第4 予定価格の決定

予定価格は、町長が入札主管課長から設計内容及びその他必要事項について説明を受け決定するものとし、町長が決定した価格により、入札主管課長は調書を作成し、開札終了までこれを厳重に保管するものとする。

第5 入札室の準備

入札主管課長は、入札室を入札に支障のないように整備しておくものとする。

第6 入札時間の厳守

入札主管課長は、入札時間を厳守させるものとする。

第7 入札者の確認

入札者は、原則として1業者1名とし、入札主管課長は、入札執行に先立ち入札者の出席を確認すること。この場合代理入札する者については、委任状を提出させるものとする。

第8 入札の執行宣言

(1) 入札主管課長は、入札者の確認をした後、入札に付する工事等の入札を執行する旨を宣言すること。なお、落札決定に当たつては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもつて落札価格とする旨を併せて宣言するものとする。

(2) 工事完成保証人を立てさせるべき工事の入札については、その旨を含めて宣言するものとする。

第9 立入の禁止等

入札主管課長は、入札執行宣言後においては入札室への出入を禁止するものとする。

第10 工事等内容の指示

入札主管課長は、入札執行宣言後入札書の投函前に仕様書に記載の特記事項及び入札条件となる事項を指示し、質問の有無を確かめ工事等内容に疑義のないようするものとする。

第11 入札についての注意事項

(1) 入札主管課長は、入札についての注意事項を定め、第3に定める仕様書の閲覧の際に、入札者にこれを閲覧させるものとする。

(2) 入札主管課長は、入札前に、入札者が前号の注意事項を承知していることを確認するものとする。

第12 入札書の投函

入札者は、自ら投函するものとする。

第13 開札

1 入札主管課長は、入札者の投函を確かめた後入札者の面前において開札を行うものとする。

2 開札は、開札事務従事者の内1名は入札者氏名及び入札金額を読み、他の1名はこれを開札録に記入するものとする。なお、次に交代して記入事項を再確認するものとする。

第14 落札者の決定

入札主管課長は、次により落札者を決定するものとする。

(1) 予定価格調書は、開札が終わるまで開披しないこと。なお、予定価格は落札者決定後においてもこれを他に漏らさないこと。ただし、予定価格の公表後においてはこの限りでない。

(2) 落札者は、予定価格の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「入札書比較価格」という。)の範囲内で最低の価格をもつて入札したものとする。

(3) 落札者となるべきものがある場合は、直ちに落札者を決定し、落札者及び落札金額を入札者に発表し、入札の終了を宣言するものとする。

第15 再度入札

入札金額のすべてが入札書比較価格を超えた場合は、再度入札を執行する旨宣言し、引き続いて再度入札を行うものとする。この場合入札金額及び入札者の氏名を発表しないものとする。

第16 無効の入札をしたものの処置

無効の入札をした者は、再度入札する資格がないものとする。

第17 入札執行回数及び入札の打ち切り

1 入札執行回数は、3回を限度とするものとする。ただし、入札書比較価格と最低入札金額との差が少額で入札主管課長が再度入札により入札書比較価格に達するものと判断できる場合は、この限りでない。

2 前項により落札者となるべき者がないときは、入札打ち切りを宣言し、町長にその旨報告し、指示を受けるものとする。

第18 入札の結果発表

入札終了後入札金額の発表を申し出た入札者がある場合は、各回の最低入札者及び金額を発表するものとする。

第19 くじによる落札者の決定

落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。

第20 その他

入札を辞退するものがあるときは、その理由を付して辞退届を提出させるものとする。

1 この要領は、平成元年4月1日から施行する。

2 斑鳩町建設工事の入札執行要領(昭和54年4月)は、廃止する。

(平成3年要領第2号)

この要領は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成9年要領第2号)

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年要領第2号)

この要領は、平成11年7月1日から施行する。

(平成25年要領第10号)

この要領は、平成25年10月1日から施行する。ただし、この要領による第3、第8及び第14の改正規定は、平成26年4月1日以降に引渡しを受ける予定の建設工事に係る請負契約の入札について適用し、平成26年3月31日までに引渡しを受ける予定の建設工事に係る入札については、なお従前の例による。

(令和元年要領第3号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のこの要領による第3、第8及び第14の規定は、施行日以後に契約を締結する案件のうち、工事等の目的物の引渡しが令和元年10月1日以後に行われるものについて適用し、工事等の目的物の引渡しが令和元年9月30日以前に行われるものについては、なお従前の例による。

斑鳩町入札執行要領

平成元年3月30日 要領第1号

(令和元年5月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成元年3月30日 要領第1号
平成3年3月29日 要領第2号
平成5年8月23日 要領第2号
平成8年7月1日 要領第1号
平成9年3月26日 要領第2号
平成11年6月25日 要領第2号
平成25年10月1日 要領第10号
令和元年5月9日 要領第3号