○公共工事の前金払に関する規則
昭和59年6月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による前金払について定めることを目的とする。
(前金払の対象及び率)
第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する土木建築に関する工事に要する経費で、1件の請負金額が100万円以上の工事に限り、当該工事の請負人に対し、当該請負金額の4割以内の額を前金払とすることができる。
(適用の例外)
第3条 前条の規定にかかわらず、工事の種類、内容により前金払をしない場合町長は、当該工事の入札執行通知書に記載して通知しなければならない。
(請求の手続)
第4条 請負人は、前払金の支払を受けようとするときは、別記様式による前払金請求書に保証事業会社の交付する保証証書及びその写を添えて町長に提出しなければならない。
(出来形部分払)
第5条 前金払をした工事の出来形部分払をするときは、出来形部分払金から前払金に出来形歩合を乗じた額を控除する。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第12号)
この規則は、平成7年12月22日より施行し、平成7年9月分の前払金の支払から適用する。
付則(平成23年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。