○斑鳩町建築協定に関する条例

昭和63年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 次条に定める区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、及び用途地域の指定のない地域で住宅地としての環境を保護し、又は商店としての利便を高度に維持増進することが必要と認める区域内で町長が別に定める区域とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町建築協定に関する条例

昭和63年3月25日 条例第7号

(平成23年6月23日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第7号
平成8年5月10日 条例第13号
平成23年6月23日 条例第8号