○斑鳩町旅館建築の規制に関する条例
昭和47年4月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、斑鳩町地域内における旅館業を目的とした建築の規制を行うことにより、住民の善良な風俗を保持し、健全なる環境の向上を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(同意)
第2条 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。以下同じ。)を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築及び営業に関する所轄官庁に許認可の申請を行う以前(許認可を必要としない行為については、行為の着手前)に、町長の同意を得なければならない。
2 町長は、建築主から前項に規定する同意を求められたときは、斑鳩町附属機関設置条例(平成12年3月斑鳩町条例第6号)別表に規定する斑鳩町旅館及び遊技場建築審査会に諮り決定するものとする。
(1) 住宅地
(2) 官公署、病院及びこれに類する建物の附近
(3) 教育、文化施設の附近
(4) 児童福祉施設等の附近
(5) 公園、緑地等の附近
(6) その他町長が不適当と認めた場所
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正条例は平成12年5月11日から施行する。
付則(平成18年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置している斑鳩町旅館建築審査会、斑鳩町遊技場建築審査会及び斑鳩町営住宅入居者選考委員会は、その設置期間に限り、なお従前の例により設置するものとする。
3 この条例の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。