○斑鳩町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例
昭和59年3月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、斑鳩町におけるパチンコ店等及びゲームセンターの建築等について必要な規制を行うことにより、古都としての風致景観を保存するとともに町民の良好な生活環境の確保及び青少年の健全育成に資することを目的とする。
(1) パチンコ店等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第4号に規定する遊技場のうちマージャン遊技を目的とするものを除く遊技施設をいう。
(2) ゲームセンターとは、法第2条第1項第5号に規定する国家公安委員会規則で定める遊技設備をいう。
(届出)
第3条 町内において、パチンコ店等及びゲームセンター(以下「パチンコ店等」という。)の建築等(既存の施設の増改築、大規模な修繕及び模様替え並びに用途変更を含む。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(場所に関する規制)
第4条 町内の次の各号に掲げる地域又は区域(以下「規制区域」という。)においては、パチンコ店等を建築してはならない。
(1) 規則で定める教育・文化施設、公園、児童遊園地又は社会福祉事業法に規定する施設(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の敷地の周囲100メートル以内の区域
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域並びにこれらの地域に接続する100メートル以内の区域
(3) 官公署、病院及びこれらに類する施設の敷地の周囲100メートル以内の区域
(4) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域
(同意)
第5条 第4条に規定する規制区域以外の地域においてパチンコ店等を建築しようとする者は、あらかじめ町長の同意を得なければならない。
2 町長は、前項に規定する同意を求められた時は、斑鳩町附属機関設置条例(平成12年3月斑鳩町条例第6号)別表に規定する斑鳩町旅館及び遊技場建築審査会に諮り決定するものとする。
(中止命令)
第7条 町長は、前条の勧告に従わない者に対し、当該建築工事の施行停止若しくは原状回復を命ずることができる。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成12年条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正条例は平成12年5月11日から施行する。
付則(平成18条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置している斑鳩町旅館建築審査会、斑鳩町遊技場建築審査会及び斑鳩町営住宅入居者選考委員会は、その設置期間に限り、なお従前の例により設置するものとする。
3 この条例の施行の際、現に在職する審査会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付則(平成23年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。