○優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則

昭和55年10月9日

細則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号、第31条の2第2項第11号、第62条の3第4項第11号又は第63条第3項第7号の規定に基づく認定事務の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 優良宅地の認定

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後、当該宅地を譲渡する前に第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域の公図の写し

(6) その他町長が必要と認める図書

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備現況を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表第1に定めるところにより作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺2,500分の1以上のものでなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺500分の1以上とし、造成区域の区域を明らかに表示するため必要な範囲内において、土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 町長は、優良宅地の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地の認定基準」という。)に適合しないとき、又は当該申請の手続がこの細則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付等)

第4条 町長は、第2条第1項の申請に係る宅地造成について、優良宅地の認定をするときは第2号様式による認定書を、優良宅地の認定をしないときはその理由を記載した書面を交付するものとする。

第3章 優良住宅の認定

(認定申請の手続)

第5条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、当該住宅及びその敷地を譲渡する前に第3号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 1団の宅地に係る土地の登記事項証明書(1団の宅地とは、新築された住宅の敷地の用に供された1団の宅地をいう。)

(2) 1団の宅地の附近見取図 方位、道路、目標となる地物及び1団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺1,000分の1以上であるもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(4) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(5) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(6) 各階平面図 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの

(7) 家屋に係る登記事項証明書

(8) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(9) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(10) 敷地面積計算書

(11) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(12) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(認定の基準)

第6条 町長は、優良住宅の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅の認定基準」という。)に適合しないとき、又は当該申請の手続がこの細則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付等)

第7条 町長は、第5条第1項の申請に係る住宅について、優良住宅の認定をするときは第4号様式による認定書を、優良住宅の認定をしないときはその理由を記載した書面を交付するものとする。

第4章 雑則

(手数料の納付)

第8条 認定申請手数料は、申請書を提出する際に納付しなければならない。

2 既納の手数料は還付しない。

(申請書等の提出部数)

第9条 この細則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成17年細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この細則による改正規定は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第6条に規定する登記所ごとに不動産登記法(明治32年法律第24号)第151条ノ2第1項に規定する電子情報処理組織により取扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定による指定を受けるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

造成出来形平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をした土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置形状、幅員及び勾配

500分の1以上

 

造成出来形断面図

切土又は盛土をした前後の地盤面

500分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設出来形平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置種類、材料、形状、内のり寸法、勾配水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法

500分の1以上

排水施設出来形平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

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優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則

昭和55年10月9日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)