○斑鳩町都市計画審議会条例

昭和62年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画に関する事項を調査審議する機関として、斑鳩町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもつて組織する。

(1) 識見を有する者 12人以内

(2) 町議会の議員 3人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市建設部都市創生課が所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 斑鳩町都市計画審議会設置条例(昭和40年5月斑鳩町条例第16号)は、廃止する。

(平成10年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町都市計画審議会条例

昭和62年7月1日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第15号
平成10年3月25日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第39号
平成18年12月20日 条例第36号
令和2年12月16日 条例第35号