○斑鳩町都市計画審議会運営規則
昭和62年7月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町都市計画審議会条例(昭和62年7月斑鳩町条例第15号)第9条の規定に基づき、斑鳩町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 審議会は会長が、これを招集する。
2 会長は、止むを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。
(欠席)
第3条 委員、臨時委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 会長は会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長及び会長の職務を代理するものとしてあらかじめ指名されたものに事故があるときは、出席した委員のうちから互選された者が、会長の職務を代理する。
(専門委員会)
第5条 審議会は、専門事項について調査研究するため必要に応じ12名以内をもつて構成する専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の委員は、審議会の委員及び臨時委員の中から会長が指名する。
3 委員会に、委員長を置く。
4 委員長は、委員の互選とする。
5 委員長は、委員会を代表し、その会務を掌理する。
(臨時委員)
第6条 町長は臨時委員を任命しようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
2 臨時委員は特別の事項ごとに5名以内とする。
(議事録)
第7条 審議会の会議については、議事録を作成するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めのない事項は、会長が審議会に諮り定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 斑鳩町都市計画審議会規則(昭和40年5月斑鳩町規則第4号)は廃止する。
付則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。