○斑鳩町住居表示に関する条例施行規則

昭和52年7月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町住居表示に関する条例(昭和52年7月条例第15号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の建物、その他の工作物として町長が定めるものは、次の各号に掲げるものを除くすべての建物、その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する労務者宿舎及び現場事務所

(2) 家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等、主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他町長が住居表示を必要としないと認めたもの

第3条 建物その他の工作物を新築したものが、条例第3条第1項により届出をするときは、新築届出書(第1号様式)によりしなければならない。

(住居番号の申し出、変更及び廃止)

第4条 条例第3条第2項の規定により建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する旨を申し出ようとするときは、住居番号付番申出書、住居番号変更申出書又は住居番号廃止申出書(第2号様式)によりしなければならない。

(住居番号の通知)

第5条 町長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付番通知書、住居番号変更通知書又は住居番号廃止通知書(第3号様式)により関係人に通知するものとする。

(住居番号の表示)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに町長が定める。

(1) 公団住宅等で、当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(3) 区分住宅、その他主要な出入口が確認しがたいもの

(4) その他町長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(表示様式)

第7条 条例第4条第2項の住居番号表示の様式は、第4号様式及び第5号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町住居表示に関する条例施行規則

昭和52年7月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)