○斑鳩町住居表示審議会設置条例
昭和48年5月18日
条例第17号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、本町の秩序ある住居表示を促進するため、調査審議機関として斑鳩町住居表示審議会を設置する。
第2条 前条の審議会の組織及び必要な事項は、別に規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和48年5月18日 条例第17号
(昭和48年5月18日施行)