○斑鳩町住居表示審議会設置条例

昭和48年5月18日

条例第17号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、本町の秩序ある住居表示を促進するため、調査審議機関として斑鳩町住居表示審議会を設置する。

第2条 前条の審議会の組織及び必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町住居表示審議会設置条例

昭和48年5月18日 条例第17号

(昭和48年5月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和48年5月18日 条例第17号