○斑鳩町住居表示審議会施行規則
昭和52年11月1日
規則第7号
斑鳩町住居表示審議会施行規則(昭和48年5月斑鳩町規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町住居表示審議会設置条例(昭和48年5月斑鳩町条例第17号)第2条の規定に基づき、斑鳩町住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、町長の委嘱する委員35名以内をもつて組織する。
2 前項の委員のほかに、審議の必要に応じ臨時に町長が委員を委嘱することができる。
3 委員は、諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(特別委員会)
第4条 審議会は、特定の事項について調査研究するため必要に応じ、特別委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の委員は、審議会の委員の中から会長が指名する。
3 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
5 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が、特別委員会は委員長が招集する。
2 会議は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長若しくは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、町長の指名する職員によつて処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。