○斑鳩町住居表示審議会施行規則

昭和52年11月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町住居表示審議会設置条例(昭和48年5月斑鳩町条例第17号)第2条の規定に基づき、斑鳩町住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、町長の委嘱する委員35名以内をもつて組織する。

2 前項の委員のほかに、審議の必要に応じ臨時に町長が委員を委嘱することができる。

3 委員は、諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(特別委員会)

第4条 審議会は、特定の事項について調査研究するため必要に応じ、特別委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の委員は、審議会の委員の中から会長が指名する。

3 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

5 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が、特別委員会は委員長が招集する。

2 会議は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長若しくは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、町長の指名する職員によつて処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

斑鳩町住居表示審議会施行規則

昭和52年11月1日 規則第7号

(昭和55年10月9日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和52年11月1日 規則第7号
昭和55年10月9日 規則第35号