○斑鳩町都市公園条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町都市公園条例(昭和48年10月斑鳩町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 法第5条第2項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書 第2号様式
(3) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 第3号様式
(5) 法第5条第3項又は法第6条第4項の規定による許可期間更新申請書 第5号様式
(申請が競合する場合の取扱い)
第3条 公園施設の設置、管理又は占用の申請が競合したときは、申請の提出が先であつた者を優先者とする。
2 申請が同時に到着したときは、抽せんにより優先者を定める。
(1) 土地の占用期間中に占用物件を取得した者がその占用物件所在の土地を引続き占用しようとするとき。
(2) 土地又は公園施設の使用期間満了に際し、従来の使用者が引続き使用しようとするとき。
(施行の細則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正規定は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第6条に規定する登記所ごとに不動産登記法(明治32年法律第24号)第151条ノ2第1項に規定する電子情報処理組織により取扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定による指定を受けるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、なお従前の例による。
付則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。