○斑鳩町都市公園条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町都市公園条例(昭和48年10月斑鳩町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定によつて提出すべき次の各号に掲げる申請及び届出の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項の規定による行為の許可申請書 第1号様式

(2) 法第5条第2項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書 第2号様式

(3) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 第3号様式

(4) 前3号の変更許可申請書 第4号様式

(5) 法第5条第3項又は法第6条第4項の規定による許可期間更新申請書 第5号様式

(6) 条例第10条各号の規定による工事届等 第6号様式

(申請が競合する場合の取扱い)

第3条 公園施設の設置、管理又は占用の申請が競合したときは、申請の提出が先であつた者を優先者とする。

2 申請が同時に到着したときは、抽せんにより優先者を定める。

3 町長は、第1項に規定する使用の申請が競合する場合において、前項の規定により難いと認められるときは、別の方法によることができる。

(申請者の優先取扱い)

第4条 次の各号に該当し、かつ、町長がその者に使用させることが適当と認めるときは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該申請者を優先者として取扱うことができる。

(1) 土地の占用期間中に占用物件を取得した者がその占用物件所在の土地を引続き占用しようとするとき。

(2) 土地又は公園施設の使用期間満了に際し、従来の使用者が引続き使用しようとするとき。

(許可)

第5条 町長は、法第5条第2項、同第6条第1項若しくは同条第3項又は条例第3条の規定により許可した者に対し、第7号様式による許可書を交付するものとする。

2 町長は、第2条に規定する申請書を受理したときは、当該申請にかかる公園が土地の占用を受けて設置した公園又は土地の所有権を有しない公園である場合は、前項の許可書を交付するに先立ち、当該土地を管理する者又は所有する者に対し必要と認める場合協議するものとする。

(施行の細則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正規定は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第6条に規定する登記所ごとに不動産登記法(明治32年法律第24号)第151条ノ2第1項に規定する電子情報処理組織により取扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定による指定を受けるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、なお従前の例による。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

斑鳩町都市公園条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)