○公園・広場維持補修等補助金交付要綱

平成10年3月30日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 町長は、健全な児童の育成に寄与するため、自治会等が管理する公園・広場の維持補修等に要する費用に対しこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園・広場とは、前条に規定する趣旨に基づき、自治会等が管理するものをいう。

(2) 自治会等とは、自治会のほか個人、法人を包括する。

(3) 増改設とは、遊具及び付帯施設を新たに設置(増設)するとき、又は既設の遊具及び付帯施設を改設するときをいい、補修とは、既設の遊具及び付帯施設を修繕、復旧することをいい、撤去とは、既設の遊具及び付帯施設のうち安全に使用及び管理等することができないと認められるものを撤去することをいう。

2 前項の公園・広場が借地等である場合は、借地期間が5年以上のものについて適用する。

(補助対象施設及び補助額)

第3条 補助の対象となる施設及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、1公園につき年1回を対象とする。

対象となる施設

補助額

公園・広場内施設遊具(ブランコ、滑り台、ジャングルジム等)及び付帯設備(ベンチ、砂場、フェンス)の増改設、補修、撤去及び場内整備(砂)にかかる費用

当該増改設、補修及び撤去にかかる費用の2分の1以内の額

(限度額20万円)

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付(変更)申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 土地貸借契約書(写)

(4) 民地及び神社寺院の境内について、増改設を行う場合は所有者等の承諾書(写)を添付する。ただし、補修にかかる申請については承諾書は必要としない。

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助の指令)

第5条 町長は、前条又は第6条の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、申請者に対し補助金交付指令(別記第4号様式)又は補助金交付変更指令(別記第4―1号様式)をするものとする。この場合において、町長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(記載事項変更の承認)

第6条 補助指令を受けた者が工事計画について変更しようとするときは、公園・広場維持補修等補助金交付(変更)申請書(別記第1号様式)に添付書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、添付書類は第4条の規定に準ずる。

(工事着手の届出)

第7条 補助指令を受けた者は工事着手前に、工事着手届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(工事竣工の届出)

第8条 補助指令を受けた者は工事を完了したときに、工事竣工届(別記第6号様式)を、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第7号様式)

(2) 収支決算書(別記第8号様式)

(3) 検査報告書(別記第9号様式)

(4) 補助金交付請求書(別記第10号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度事業から適用する。

2 こどもの広場設置事業等補助金交付要綱(平成6年6月29日要綱第9号)は、廃止する。

(平成24年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第13号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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公園・広場維持補修等補助金交付要綱

平成10年3月30日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)