○斑鳩町町営住宅条例施行規則

平成9年6月24日

規則第14号

(要旨)

第1条 この規則は、斑鳩町町営住宅条例(平成9年6月斑鳩町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の条項解釈及び運用)

第1条の2 条例第6条第1項第1号に規定する「婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」には、斑鳩町パートナーシップ宣誓制度における宣誓をした者を含める。ただし、入居申込み時点で解消している場合はこの限りでない。

(単身入居者に係る公営住宅の規格)

第2条 条例第6条第1号ただし書に規定する者の入居を認める町営住宅の規格は、居室数が3以下とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) 市町村税の納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

第4条 削除

(入居決定通知書)

第5条 町長は、条例第8条の申込みをした者のうちから入居者を選考決定し、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)を入居決定者に交付するものとする。

(請書の提出)

第6条 条例第12条に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人の変更承認申請)

第7条 前条の請書に連署する連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 連帯保証人の変更の承認を受けた者又は連帯保証人の住所若しくは氏名に異動が生じたときは、請書(様式第3号)を町長に再提出しなければならない。

(同居の承認申請)

第8条 条例第14条の規定による同居の承認申請は、町営住宅同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特別の理由がある場合を除き、入居者の3親等内の親族で単身者に限り同居の承認を与えるものとする。

(入居の承認申請)

第9条 条例第15条の規定による入居承継の承認申請は、入居承継承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、すみやかに請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第10条 条例第17条第1項の規定による入居者からの収入の申告は、毎年7月末日までに収入申告書(様式第7号)を提出して行わなければならない。

2 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する収入申告書に添付し、又は当該収入申告書の提出の際に提示しなければならない。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからトまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類。

(2) 当該入居者又は同居者が条例第6条第1項第2号ア(ア)(ウ)のいずれかに該当する場合 その旨を証する書類。

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第11条 条例第17条第4項の規定による意見の申出は、同条第3項の規定による収入の額の認定の通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(様式第8号)を提出して行わなければならない。

(家賃の額の変更申請書)

第12条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において、家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(様式第9号)に所得に関する必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は家賃の徴収猶予の申請)

第13条 条例第18条の規定による、家賃の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(承認の決定)

第13条の2 町長は、前条の申請があつた場合において必要と認める者について家賃の減免を決定した場合は、町営住宅減免承認通知書(様式第10号の2)により当該申請者に対し通知するものとし、徴収猶予を決定した場合は、町営住宅家賃徴収猶予承認通知書(様式第10号の3)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定した場合は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第10号の4)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第13条の3 減免の承認を受けている者が減免事由に該当しなくなつたときは、町営住宅家賃減免事由消滅届(様式第10号の5)を町長に対し遅滞なく提出しなければならない。

(減免の取消等)

第13条の4 町長は、前条の届出があつたときは、その翌月から町営住宅家賃減免取消通知書(様式第10号の6)により減免を取り消すものとする。

2 町長は、減免の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明した場合は、減免を取り消し、承認した日にさかのぼり減免前の家賃を徴収するものとする。

(期間終了の通知)

第13条の5 町長は、減免又は徴収猶予の承認を受けている者に対し、その期間の終了を終了期日の30日前までに、町営住宅家賃減免期間終了通知書(様式第10号の7)又は町営住宅家賃徴収猶予期間終了通知書(様式第10号の8)により通知するものとする。

(敷金の減免又は敷金の徴収の猶予の申請)

第14条 条例第21条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住宅不使用届)

第15条 条例第27条に規定する届出は、町営住宅不使用届(様式第12号)によりしなければならない。

(目的外使用の承認申請)

第16条 条例第29条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅目的外使用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項により承認を受けた者は、当該目的外使用が終了したときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(模様替等の承認申請)

第17条 条例第30条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の模様替又は増築の承認を受けた者は、当該模様替又は当該増築が完了したときは、すみやかに工事完了届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第18条 条例第31条第3項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第16号)を提出して行わなければならない。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第19条 収入超過者又は高額所得者は、条例第6条第2号に掲げる金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなつた場合において条例第31条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(様式第17号)に所得に関する必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡し期限延長の申出)

第20条 条例第34条第4項の規定による明渡しの期限延長の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡期限延長申出書(様式第18号)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住宅監理員)

第21条 住宅監理員は次の事務を掌る。

(1) 随時住宅の検査をすること。

(2) 家賃の取立てに関すること。

(3) 条例及び規則の徹底に関すること。

(4) その他住宅監理上必要と認める事項に関すること。

(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)

第22条 条例第35条第2項並びに第44条第3項及び第4項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第23条 条例第46条第1項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、行政財産使用許可申請書(様式第19号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第47条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)

第24条 条例第55条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(駐車場使用の申込)

第25条 条例第60条の規定による駐車場使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の返還)

第26条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、住宅返還届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(証票の様式)

第27条 条例第68条第3項に規定する証票の様式は、様式第22号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、斑鳩町町営住宅条例(平成9年6月斑鳩町条例第13号)施行の日から施行する。

2 斑鳩町町営住宅管理条例施行規則(昭和45年3月斑鳩町規則第4号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は斑鳩町町営住宅条例施行規則第8条から第20条まで、第22条様式第5号から様式第18号までの規定は適用せず、旧規則第7条から第11条まで、第16条から第18条まで、第19条別表様式第5号から様式第6号まで、及び様式第11号から様式第15号までの規定はなおその効力を有する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置している斑鳩町旅館建築審査会、斑鳩町遊技場建築審査会及び斑鳩町営住宅入居者選考委員会の組織及び運営は、その設置期間に限り、なお従前の例によるものとする。

3 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の斑鳩町町営住宅条例施行規則は、この規則の施行日以後に新たに連帯保証人となる者において適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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斑鳩町町営住宅条例施行規則

平成9年6月24日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年6月24日 規則第14号
平成12年3月24日 規則第19号
平成16年3月19日 規則第2号
平成18年12月20日 規則第22号
平成24年3月23日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第9号
令和3年2月17日 規則第1号
令和4年3月1日 規則第24号
令和5年3月24日 規則第5号