○斑鳩町町営住宅条例施行規則
平成9年6月24日
規則第14号
(要旨)
第1条 この規則は、斑鳩町町営住宅条例(平成9年6月斑鳩町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の条項解釈及び運用)
第1条の2 条例第6条第1項第1号に規定する「婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」には、斑鳩町パートナーシップ宣誓制度における宣誓をした者を含める。ただし、入居申込み時点で解消している場合はこの限りでない。
(単身入居者に係る公営住宅の規格)
第2条 条例第6条第1号ただし書に規定する者の入居を認める町営住宅の規格は、居室数が3以下とする。
2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の謄本
(2) 所得に関する証明書
(3) 市町村税の納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
第4条 削除
2 連帯保証人の変更の承認を受けた者又は連帯保証人の住所若しくは氏名に異動が生じたときは、請書(様式第3号)を町長に再提出しなければならない。
2 町長は、特別の理由がある場合を除き、入居者の3親等内の親族で単身者に限り同居の承認を与えるものとする。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからトまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類。
(2) 当該入居者又は同居者が条例第6条第1項第2号ア(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合 その旨を証する書類。
(家賃の額の変更申請書)
第12条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において、家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(様式第9号)に所得に関する必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定した場合は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第10号の4)により当該申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第13条の3 減免の承認を受けている者が減免事由に該当しなくなつたときは、町営住宅家賃減免事由消滅届(様式第10号の5)を町長に対し遅滞なく提出しなければならない。
2 町長は、減免の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明した場合は、減免を取り消し、承認した日にさかのぼり減免前の家賃を徴収するものとする。
(目的外使用の承認申請)
第16条 条例第29条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅目的外使用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 前項により承認を受けた者は、当該目的外使用が終了したときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(模様替等の承認申請)
第17条 条例第30条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(住宅監理員)
第21条 住宅監理員は次の事務を掌る。
(1) 随時住宅の検査をすること。
(2) 家賃の取立てに関すること。
(3) 条例及び規則の徹底に関すること。
(4) その他住宅監理上必要と認める事項に関すること。
2 条例第47条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)
第24条 条例第55条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(住宅の返還)
第26条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、住宅返還届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、斑鳩町町営住宅条例(平成9年6月斑鳩町条例第13号)施行の日から施行する。
2 斑鳩町町営住宅管理条例施行規則(昭和45年3月斑鳩町規則第4号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
付則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置している斑鳩町旅館建築審査会、斑鳩町遊技場建築審査会及び斑鳩町営住宅入居者選考委員会の組織及び運営は、その設置期間に限り、なお従前の例によるものとする。
3 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の斑鳩町町営住宅条例施行規則は、この規則の施行日以後に新たに連帯保証人となる者において適用する。
付則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。