○斑鳩町水道事業管理規程

昭和43年3月29日

水管規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 都市建設部の組織及び業務の処理等については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 組織

(課及び係の設置)

第2条 部の内部組織は、次のとおりとする。

上下水道課 上水道係

工務係

(事務分掌)

第3条 上下水道課の事務分掌は、次のとおりとする。

上水道係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収発、保存及び破棄に関すること。

(3) 各種資料の収集、管理及び調査に関すること。

(4) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の任免、賞罰、給与、福利厚生その他人事事務に関すること。

(6) 広報、その他刊行物に関すること。

(7) 財政計画、資金計画及び経営分析に関すること。

(8) 水道事業の予算、決算及び経理に関すること。

(9) 現金、有価証券、物品の出納保管に関すること。

(10) 企業債及び一時借入金に関すること。

(11) 財務諸表及び決算書の作成に関すること。

(12) 財務報告に関すること。

(13) 収入及び支出命令書の審査に関すること。

(14) 工事及び修理等の入札並びに請負契約に関すること。

(15) 庁舎の維持管理に関すること。

(16) その他公有財産の管理処分に関すること。

(17) 水道料金その他諸収入の調定、徴収及び入金に関すること。

(18) 検針業務に関すること。

(19) 量水器に関すること。

(20) 使用水量の認定及び苦情審査に関すること。

(21) 閉開栓、名義変更等の受付に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

工務係

(1) 水道施設計画の策定及び総合調整に関すること。

(2) 水道施設工事の設計、施工、監督及び精算に関すること。

(3) 給水管、配水管、給水装置及びこれらの付属設備の維持管理及び修繕工事に関すること。

(4) 配水管等の管理台帳の作成及び整備保管に関すること。

(5) 断水、濁水予告及び給水制限に関すること。

(6) 臨時及び緊急の給水に関すること。

(7) 係に関する各種届、許可手続に関すること。

(8) 給水工事公認業者の認定及び指導監督に関すること。

(9) 無線機の管理運用に関すること。

(10) 各浄水場の施設の管理に関すること。

(11) 水質検査に関すること。

(12) 水質に関する広報及び広聴に関すること。

(13) 県営水道との連絡調整に関すること。

(14) その他の浄水場に関すること。

(職務権限)

第4条 部に部長又は次長、課に課長、課長補佐、係に係長を置く。

2 部長又は次長は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて、所管の事務を管理し、企業職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、所管の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。また、課長に事故ある時は、その職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(管理者の職務代理)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は都市建設部長とし、都市建設部長事故あるときは上下水道課長とする。

2 次長を置く場合においては、前項中「都市建設部長」とあるのは、「都市建設部次長」と読み替えるものとする。

(事務の委任)

第6条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 決裁

(専決)

第7条 部長並びに課長は、別表第1に定める事務を専決することができる。

(専決の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず、特命があつた事項、重要若しくは異例と認められる事項並びに疑義ある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第9条 管理者の不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第10条 前条の代決については、緊急を要するもの又はその処理についてあらかじめ管理者の指示を受けたものに限り、これをすることができるものとする。

(後閲)

第11条 代決した事務については、その後遅滞なく管理者の後閲を受けなければならない。

第4章 公印

(公印の種類及び寸法)

第12条 公印の種類及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第13条 公印は部長が管理する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第14条 公印は、別記様式第1号による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(公印の告示)

第15条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、その旨を告示するものとする。

(公印のなつ印)

第16条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書その他のものに決裁ずみの書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の取扱)

第17条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(公文の種類)

第18条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 企業管理規程 法第10条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文

 告示 原則として法令の規定に基づき決定した事項を公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(3) 令達文

 訓令甲 所属の機関又は職員に対して発する命令で例規的なもの

 訓令乙 所属の機関又は職員に対して発する命令で例規的でないもの

(4) 指令 個人団体からの申請、その他の要求に対して指示し、又は命令するもの

(5) 前各号以外の公文

 往復文、照会、回答、通知、通達、報告、申請、進達、副申、送付、願、届等

 その他辞令書、復命書、証明書、契約書、賞状等

(公文の記号及び番号)

第19条 次の各号に掲げる公文には、当該各号に定めるところにより記号及び番号をつけなければならない。

(1) 企業管理規程、告示、訓令甲及び訓令乙 斑鳩町水道事業の名を冠し、その種類ごとに公文台帳(別記様式第2号)により上水道係において会計年度による一連番号をつける。

(2) 往復文 斑水の記号を冠し、上水道係において文書往復台帳(別記様式第3号)により会計年度による番号をつける。

(公文の記名)

第20条 公文の記名は、管理者名を用いる。ただし、第18条第5号に規定する文書については、事案により部長又は課長名を用いることができる。

第2節 文書等の収受及び配付

(収受)

第21条 部に到達した文書、金券、物品等は、上水道係において収受する。

(配付)

第22条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号の定めるところにより、これを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、それを開封し、文書の余白に受付印(別記様式第4号)を押し、文書往復台帳に所要事項を記載し、その文書に番号を記入のうえ、主務係に配付する。ただし、軽易な文書については、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで前号の受付印を押し、文書往復台帳に記載してあて名人に交付する。

(3) 電報は、前各号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印する。

(4) 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係ある文書は第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印し、その封皮を添付する。

(5) 現金、金券、有価証券は、金券等送付簿(別記様式第5号)に記載して企業出納員に配付する。附属文書があるときは、余白に企業出納員保管の旨を記入して取扱者が押印し、第1号に定める手続により処理する。

(6) 物品は、物品交付簿(別記様式第6号)に記入して主務係に配付する。

(送料未納等の取扱)

第23条 送料未納若しくは不足の文書又は物件で官公署又は学校の発送にかかるもの及び課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

第3節 起案及び回議

(文書処理)

第24条 主務係長は、文書の配付を受けたときは、直ちに部長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 部長は文書を閲覧し、必要があるものについては処理の方針を示して、主務係長に返付し、すみやかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(起案)

第25条 すべての事案の処理は、文書によるものとする。

2 文書の起案は、起案用紙(別記様式第7号)を用いて行わなければならない。ただし、定例的な事案であらかじめ主務係長が定める簿冊若しくは書式で処理し、又は軽易な事案で文書の余白に朱書し、若しくは符せん紙を用いて処理することが適当であると認められるものは、この限りでない。

3 文書を起案するときは、起案理由を明記するとともに関係書類を添えなければならない。この場合において定例的又は軽易なものについては、起案理由の記載を省略することができる。

(回議)

第26条 回議は、係長、課長補佐、課長、部長、管理者、町長の順序によるものとする。

(合議)

第27条 他係に関係のある事案は、係長に回議した後関係係に合議するものとする。

(廃案等の場合の処理)

第28条 起案文書が廃案となつたとき又は内容が修正されたときは、合議した関係係にその旨を通知しなければならない。

第4節 浄書及び発送

(浄書)

第29条 決裁済の起案文書で浄書を要するものは、主務係において行う。ただし、条例、規則、告示、訓令、契約の類は上水道係が行う。

(公印及び契約の押印)

第30条 施行する文書には、公印を押し、決裁を受けた起案文書と契印をもつて割印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易なものには、公印を省略することができる。

(文書の発送)

第31条 文書の発送は、上水道係において行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁を受けた起案文書を添えて上水道係に送付しなければならない。

3 上水道係において文書を発送したときは、起案文書に施行印(別記様式第8号)を押し、文書往復台帳に必要な事項を記入して主務係に返付しなければならない。

第5節 完結文書の管理

(文書の編集及び保存)

第32条 完結した文書は編綴し、保存しなければならない。

(文書の保存期間)

第33条 完結した文書の保存期間は、次の5種とする。

第1種 永年保存 永久に保存する必要のある特に重要な文書

第2種 30年保存 30年間保存する必要のある重要な文書

第3種 10年保存 第1種及び第2種以外の重要な文書

第4種 5年保存 1年保存で廃棄するのを適当としない文書

第5種 1年保存 第1種から第4種まで以外の軽易な文書

2 文書の保存期間は暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは翌年度4月1日から起算する。

(文書の廃棄)

第34条 保存の年限を経過し保存の必要のなくなつた文書は、管理者の決裁を経て廃棄しなければならない。

2 文書の廃棄は、裁断、焼却等により完全に行わなければならない。

(読替規程)

第35条 次長を置く場合においては、第7条第9条第13条第1項第20条第24条及び第26条の規定中「部長」とあるのは、「次長」と読み替えるものとする。

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、斑鳩町役場処務規則(昭和39年規則第1号)斑鳩町公文例規程(昭和35年4月斑鳩町訓令甲第1号)により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によつて作成されたものとみなす。

(昭和55年水管規程第2号)

この規程は、昭和55年4月15日から施行する。

(昭和55年水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年水管規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

部長専決事項

1 庁内の取締りに関すること。

2 職員の宿泊をともなう研修及び出張に関すること。

3 職員の時間外勤務に関すること。

4 課長、課長補佐及び係長の休暇に関すること。

5 臨時雇に関すること。

6 給料、旅費、光熱水費、起債元利償還金等定例的な経費の支出負担行為に関すること。

7 1件5万円以上50万円未満(報償費、使用料及び賃借料、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、食料費については、1万円以上15万円未満)の支出負担行為に関すること。

8 予定価格5万円以上50万円未満の工事の施行に関すること。

9 1件15万円未満の予備費の支出に関すること。

10 1件15万円未満の同一項内予算流用に関すること。

11 水道の断水に関すること。

12 資産の管理に関すること。

課長専決事項

1 職員の休暇届に関すること。(ただし、引き続き1週間をこえる休暇は除く)

2 職員の研修及び出張に関すること。(ただし、宿泊を伴う研修及び出張は除く)

3 定例又は軽易な許可及び認可に関すること。

4 定例又は軽易な通知、申請、届出、報告、回答及び証明に関すること。

5 1件の見積価格が5万円未満の不用品の処分に関すること。

6 1件5万円未満(報償費、使用料及び賃借料、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、食料費については、1万円未満)の支出負担行為に関すること。

7 所掌に係る事項の支出命令に関すること。

8 予定価格5万円未満の工事の施行に関すること。

9 水道料金その他の収入の滞納整理及び停止処分に関すること。

10 給水の開始、廃止、中止及び名義変更に関すること。

11 水道事業に関する広報編集発行に関すること。

12 道路の占用及び掘さく申請に関すること。

13 給水工事の施行承認に関すること。

14 修繕工事の施行に関すること。

15 自己材料の検査承認に関すること。

16 水源地及び水源区域の保護、参観、取り締りに関すること。

別表第2

公印の名称

形式

書体

寸法ミリメートル

使用区分

斑鳩町水道事業管理者斑鳩町長之印

1

てん書

方24

一般公文書

斑鳩町都市建設部之印

2

てん書

方24

一般公文書

斑鳩町都市建設部長之印

3

てん書

方24

部長の公文書

斑鳩町都市建設部上下水道課長之印

4

てん書

方24

課長の公文書

斑鳩町水道事業企業出納員之印

5

てん書

方18

企業出納員の公文書及び領収印

1

2

3

4

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斑鳩町水道事業管理規程

昭和43年3月29日 水道管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年3月29日 水道管理規程第2号
昭和55年4月15日 水道管理規程第2号
昭和55年10月9日 水道管理規程第8号
昭和61年5月29日 水道管理規程第1号
昭和61年7月1日 水道管理規程第4号
平成6年3月22日 水道管理規程第5号
平成10年3月25日 水道管理規程第4号
平成28年3月31日 水道管理規程第1号
平成30年3月23日 水道管理規程第1号
令和3年3月3日 水道管理規程第1号