○斑鳩町水道事業の収入の徴収事務の委託に関する規程

昭和55年10月9日

水管規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、斑鳩町水道事業の料金(以下「水道料金」という。)の徴収事務の委託及び料金以外の収入の徴収又は収納事務の委託に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受託者 委託を受けた者をいう。

(2) 委託 水道事業管理者(以下「管理者」という。)の責務と権限である水道料金の徴収事務のうち管理者が指示する範囲内においてその責務と権限を受託者に委譲し、当該徴収事務を受託者が自己の名と責任において管理執行することをいう。

(徴収事務の委託)

第3条 管理者は、その必要があると認めた場合においては、水道料金の徴収事務について、法人に対してはその徴収事務を、法人以外の者に対してはその徴収事務のうち調定以外の事務を委託することができる。

2 管理者は、その必要があると認めた場合においては、次に掲げる水道料金以外の収入について私人にその徴収又は収納事務を委託することができる。

(1) 工事負担金

(2) 給水工事概算金

(3) 設計手数料

(4) 水道予納金

第4条 委託された事務処理に関する責任及び対外的責任のすべてについて、受託者は、自己がその責を負わなければならない。

2 管理者に帰属すべき現金(現金に代るべき証書類を含む。以下同じ。)の亡失又はその他の事項によつて管理者若しくは都市建設部に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

3 管理者は、受託者に対し当該委託に関する事務の取扱について手数料を支払わなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

(委託事務の取扱限度)

第5条 受託者は、委託された事務の範囲をこえてこれを行つてはならない。また、委託を受けた事務の範囲内であつても、当該収入に対する管理者の徴収の意思表示(徴収命令)がない限りこれを行つてはならない。ただし、収納事務については、管理者が納入義務者宛て発行した納入通知書又はこれに代るべき文書(督促状等をいう。以下「納入通知書」という。)をもつて管理者の収納の意思表示とみなす。

(徴収の方法)

第6条 受託者は、町長が必要の都度発行する徴収通知書及び納入通知書等により徴収又は収納の目的を達するものとする。

2 集金の方法によつて徴収する場合は、当該収入に係る納入通知書等を納入義務者に呈示すると同時に、口頭で納入通知を行い、直ちに徴収金を収納するものとする。ただし、納入義務者がこれを拒んだときは、この限りでない。

(領収印及び領収書の交付)

第7条 受託者は、所定の収入を徴収又は収納する場合は、現金を確実に収納すると同時に領収書の所定の箇所に領収印を押し、納入者に交付しなければならない。

(収納金の取扱)

第8条 受託者は、徴収又は収納した収入をすみやかに納付しなければならない。

(徴収不能の取扱)

第9条 受託者は、徴収できないもの及び納入義務者の所在不明その他の事由によつて徴収できないもの又は集金の方法によつて徴収を拒まれて徴収できないものについては、その都度当該納入通知書を返納しなければならない。

(徴収手数料)

第10条 委託に係る事務の取扱手数料は、毎月の徴収又は収納した収入の納入通知書等を基準とし、管理者が別に定める方法により算定した額を支払う。

2 前項の基準となる納入通知書等の数は、毎月の徴収又は収納計算書に表示された数とする。

(補則事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、会計事項に関する部分の取扱については、斑鳩町水道事業会計規程(平成26年4月斑鳩町水管規程第1号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

斑鳩町水道事業の収入の徴収事務の委託に関する規程

昭和55年10月9日 水道管理規程第10号

(平成28年4月1日施行)