○斑鳩町水道メーター定検業務委託規程

昭和55年10月9日

水管規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、斑鳩町水道事業にかかる水道メーターの検針、事故メーター、盗水、料金種別の変更、開閉栓その他メーターの検針に付随して生ずる事項の発見並びに報告等(以下「メーター点検等」という。)の業務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託点検の区域)

第2条 メーター点検の業務を委託する区域は、斑鳩町上水道給水区域とする。

2 メーター点検の業務委託を受けた者(以下「受託者」という。)の分担区域は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(毎月の点検期間)

第3条 毎月の点検業務取扱期間(以下「点検期間」という。)は、管理者の指定した日に実施するものとする。

(メーター点検の台帳の交付及び返還等)

第4条 受託者は、各当日都市建設部から交付されたメーター点検等の台帳をメーター点検終了後、各当日中に都市建設部に返還し、各当日の点検等の状況をメーター点検日報により報告し、照合確認を受けなければならない。ただし、休日、日曜日について受託者が受託業務を行うときは、メーター点検等の台帳の交付又は返還を前日又は翌日とすることができる。

(付帯業務の処理)

第5条 次の各号に該当する場合は、受託者は、速やかに報告しなければならない。

(1) 道路等における漏水を発見したとき。

(2) 修繕、開閉栓又は名義変更の申込等を受けたとき。

(3) 苦情の申し出があつたとき。

(手数料及び報償金)

第6条 受託者に支払うメーター点検手数料及び報償金は、別に定める基準による。

(身分証の携帯)

第7条 受託者は、管理者が発行する身分証明書(別記様式)を受託者が点検を行う場合には、常に携帯しなければならない。

(届出)

第8条 受託者は、病気、負傷その他の理由により点検業務に支障をきたすおそれのあるときは、速やかにその理由を付して都市建設部長に届け出なければならない。

2 都市建設部次長を置く場合においては、前項中「都市建設部長」とあるのは、「都市建設部次長」と読み替えるものとする。

(受託者の資格)

第9条 受託者は、日本国籍を有し、身元確実で、委託業務を完全に遂行する意思と能力を有すると認められる者でなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、受託者の対象としないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者。

(契約の期間)

第10条 受託者の契約の期間は、委託契約日から2ケ年とする。

(賠償の責任)

第11条 受託者は、点検業務に関して町に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

(契約の解除)

第12条 次の各号の一に該当するときは契約を解除することができる。

(1) 受託者が健康上の理由その他により点検等の業務を行うことができないと認められるとき。

(2) 点検業務委託契約に違反したとき。

(3) 受託者が点検業務に関して町に損害を与えたとき。

(4) 受託者に町の信用を傷つける行為があつたとき。

(5) 受託者が故意に水道使用量を過少及び過大に検針票に記入したとき。

(6) 受託者の点検成績が悪く、かつ、その向上の見込がないとき。

(7) その他管理者が点検業務を委託することを著しく不適当と認めるとき。

2 前項の契約解除は、文章により通知するものとする。

3 受託者は、やむを得ない理由により契約を解除しようとするときは、原則として、契約解除3ケ月前までに、文書により管理者に申し出なければならない。

4 受託者は、契約が解除されたとき、又は自ら契約を解除しようとするときは速やかに委託業務の全部を整理して管理者に引き継がなければならない。契約期間が満了したときも、また同様とする。

(その他)

第13条 その他メーター点検委託業務に関して必要な事項は、管理者が指示する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水管規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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斑鳩町水道メーター定検業務委託規程

昭和55年10月9日 水道管理規程第11号

(平成30年4月1日施行)