○斑鳩町水道事業無線局運用管理規程

平成6年6月1日

水管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、斑鳩町水道事業無線局(以下「無線局」という。)の適正、能率的な運用、管理に必要な基本的事項について定めることを目的とする。

2 この無線局は、平時の水道事務における通信連絡に使用することを目的とする。

(無線局責任者とその職務)

第2条 無線局の適正な管理運営を確保するため、次に掲げる責任者を置く。

(1) 無線局総括責任者(以下「総括責任者」という。)は、次号第3号に定める各責任者を指揮、監督して、無線局の管理運営についての総括責任を負う。

(2) 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、第14条に定める備付書類等の整理保管並びに必要な各種の申請、届出等法手続きに関する責任を負う。

(3) 無線局運用責任者(以下「運用責任者」という。)は、無線取扱者を指揮監督して適正、効率的な運用を確保するとともに、無線運用の訓練に関する責任を負う。

(無線局責任者の指定)

第3条 前条に掲げる無線局責任者は、それぞれ次のように定める。

(1) 総括責任者 水道事業管理者

(2) 管理責任者 都市建設部長

(3) 運用責任者 上下水道課長

2 都市建設部次長を置く場合においては、前項第2号中「都市建設部長」とあるのは、「都市建設部次長」と読み替えるものとする。

(無線従事者の配置)

第4条 基地局無線設備の操作は、原則として選任された従事者が行うものとし従事者は最低3名以上とする。

2 総括責任者は、前項の要員確保のため養成に努めなければならない。

(法令等の厳守)

第5条 無線局の運用については、電波法令を厳守し、近畿総合通信局の指導に従い、秩序ある運用に努めなければならない。

(免許書の携帯)

第6条 無線従事者は、無線局の業務に従事しているときは、無線従事者免許証を携帯しなければならない。

(検査時の立会等)

第7条 近畿総合通信局よりあらゆる無線局検査の実施通知があつた場合、総括責任者又はその指示を受けた他の責任者は、事前に無線機器の点検並びに法定備付書類等の整備を行い、検査が円滑に行われるよう準備するものとする。

2 検査時には、無線局責任者のうち少なくとも1名は検査に立会うものとする。

なお、検査結果について指示等があつた場合の措置についても報告するものとする。

第2章 無線局の運用

(基本的遵守事項)

第8条 無線局の運用において、次に掲げるものは絶対遵守せねばならない基本的事項であるから、これに違反することのないようにしなければならない。

(1) 目的外使用の禁止

この無線局は、水道事務用として免許されており、この目的以外の使用は厳禁されている。

(2) 通信事項等の厳守

通信事項は、基地局は水道事務に関する事項と限定されており、通信の相手方は免許人所属の基地局及び陸上移動局のみと指定されている。

(3) 秘密の厳守

無線局通信の秘密を漏らしたり、窃用することは厳禁されている。

(4) 混信の防止

無線局を運用するときは、他局の通信を阻害することのないよう細心の注意を払わねばならない。

(5) 他人使用の禁止

この無線局は、斑鳩町水道事業用専用として免許されており、これを他人に貸与したり、他人の依頼による通信を取扱つてはならない。

(目的外通信)

第9条 前条第1号に拘らず、次の事項は目的外通信として許されている。

(1) 無線機器の試験又は調整をするために必要な通信

(2) 近畿総合通信局の指示により行う電波の規正に関する通信

(3) 人命の救助に関し、急を要する通信(有線電話の利用が困難な場合)

(4) 人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査、現行犯人若しくは加害者の逮捕に関し、急を要する通信(有線電話の利用が困難な場合)

(5) 非常通信(地震、台風、洪水、火災、暴動等)の非常事態の発生に関する通報のための通信(有線電話の利用が困難な場合)

(通信の原則)

第10条 通信を行う時は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 通信を行う時は、自局の呼出し名称(免許状記載のもの)を付して、出所を明らかにし、その名称の一部をも省略してはならない。

(2) 不必要な通信を行つてはならない。

(3) 通信は、端的に要領よく、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つた時は、直ちに訂正しなければならない。

(4) 相手局の呼出し又は試験電波を発射しようとする時は、電波を発射する前に聴取し、多局の通信に混信を与えないことを確かめた後に行い、混信を与える恐れのある時は、その通信が終了した後でなければ呼出し又は試験電波を発射してはならない。ただし、非常通信を行う場合は、この限りではない。

(5) 自局の呼出しが、他の既に行われている通信に混信を与える旨の通信を受けた時は、直ちにその呼出しを中止しなければならない。試験電波の発射についても同様とする。

(6) 自局に対する呼出しを受信した時、直ちに応答しなければならない。

(7) 自局の受信上、特に必要のある時は、自局の呼出し名称の次に「感度」又は「明瞭度」を表す数字(メリット)を送信するものとする。

(8) 自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

(9) 「非常」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除き、電波を発射してはならない。

(非常体制)

第11条 無線局責任者は、災害その他非常事態が発生又は発生する恐れがある場合、直ちに即応できる無線通信体制を整えなければならない。

2 前項の体制を整えた時、無線局総括責任者が無線通信を指揮統制する。

(訓練等)

第12条 非常災害時における無線通信の円滑な実施を確保するため、毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。

2 無線局責任者は、非常災害時における無線通信の確保に支障のないよう、行政区域内の電波伝播状況を常に把握しておかなければならない。

(職員の研修)

第13条 運用責任者は、通信技能、機器の取扱保守技術の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。

第3章 備付書類等

(備付書類等と保存期間)

第14条 無線局には正確な時計のほか、次に掲げる業務書類を備付けなければならない。その保存方法は、次のとおりとする。

〔備付書類〕

〔保存期間〕

(1) 無線局免許状

免許の有効期間中

(2) 無線局免許証票

(3) 無線局関係の各種申請書・届出書・報告書及び添付書類の写し

(4) 電波法令集

(5) 無線検査簿及び無線局定期検査結果通知書

(6) 無線業務日誌

使用を終わつた日から2年

2 免許状は、基地局の送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。

3 業務書類は、一括して基地局に備付けるものとする。

4 無線局免許証票は、当該無線車又は携帯用無線機器に備付けるものとする。

第4章 無線設備等の保守・点検

(機器の取扱い)

第15条 無線機器は、丁寧に取扱い、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 衝撃を与えないこと。

(2) 高温、多湿な環境に長時間放置しないこと。

(3) 陸上移動局の場合、特に無線機器の空中線(アンテナ)を折損しないよう、十分注意すること。

(4) 携帯用無線機器は、使用後必ず規定の時間充電すること。又長時間使用しない場合は、定期的に充電すること。

(設備の点検)

第16条 管理責任者は、無線設備の保守の万全を期するため、機器の点検は、次の事項について行うものとする。

(1) 毎日点検

毎日始業時又は無線取扱者の交替時には、メーター、表示灯、送話器等の機能点検を行い、時計の時刻照合を行う。

(2) 年次点検

毎年1回以上、予め定める日に次の点検を行う。

 書類点検

第14条に掲げる書類等の点検、整備を行う。

 機器点検

周波数偏差、最大周波数偏差、空中線電力(スプリアス発射の強度)又必要に応じ、受信機の感度及び明瞭度について実測点検を行う。

 無線装置に用いる電源装置は、常に良好な状態で、長時間の使用に耐えるよう点検を行う。

 前号に指定する設備点検については、無線保守業者に委託することができる。

測定結果は、無線設備年次点検表に記入しておくものとする。

第5章 報告等

(非常通信実施報告)

第17条 無線取扱者は、第9条第5号に規定する非常通信を行つた場合、速やかにその状況を運用責任者に報告するものとする。

(違反局の報告)

第18条 無線取扱者は、電波法令に違反して運用した無線局を認めた場合、速やかに運用責任者に報告するものとする。

(近畿総合通信局への報告)

第19条 前18条の規定による報告を受けた運用責任者は、直ちに総括責任者にそのことを報告するとともに、正式文書を以つて近畿総合通信局へ報告しなければならない。

(措置状況報告)

第20条 総括責任者は、近畿総合通信局が行う定期検査において指示又は勧告があつた場合、速やかに必要な措置を採るとともに、措置状況を無線検査簿に記入し、かつ近畿総合通信局に対し、その措置状況を正式文書を以つて報告しなければならない。

(無線従事者選(解)任届の提出)

第21条 管理責任者は、無線従事者に移動が生じた場合、電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届を近畿総合通信局に提出しなければならない。

(無線業務日誌抄録の提出)

第22条 管理責任者は、電波法施行規則第41条の規定による無線業務日誌の抄録を毎年1月に近畿総合通信局へ提出しなければならない。

(故障報告)

第23条 無線取扱者は、無線設備に故障等の異状を発見した場合、速やかにその状況を管理責任者に報告し、適切な措置を講じなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水管規程第8号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第4号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

斑鳩町水道事業無線局運用管理規程

平成6年6月1日 水道管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成6年6月1日 水道管理規程第1号
平成10年3月25日 水道管理規程第8号
平成12年12月20日 水道管理規程第4号
平成28年3月31日 水道管理規程第1号
平成30年3月23日 水道管理規程第1号