○水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則

昭和43年3月29日

規則第6号

(町長の同意を得て任免する者等)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者及び法第39条第2項の規定に基づき水道事業の業務に従事する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける者は、部長並びに課長及び課長補佐とする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、昭和55年4月15日から施行する。

水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則

昭和43年3月29日 規則第6号

(昭和55年4月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月29日 規則第6号
昭和55年4月15日 規則第19号