○斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月29日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給与及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定める。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情ある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

第5条の2 削除

(地域手当)

第5条の3 地域手当は、この条例の適用を受ける職員に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第6条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員及びその所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で管理者が定めるものに住居手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、いちじるしく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他いちじるしく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第8条第9条及び第10条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づく管理者が指定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務したときに支給する。

3 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第14条 削除

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇等による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤務手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員については、斑鳩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月斑鳩町条例第20号)の規定の例により給与等を支給する。

2 企業職員で職員以外のもの(前項に規定するものを除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第6条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 職員には、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間、暫定手当を支給する。

3 昭和49年度に限り第12条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に昭和49年3月2日から基準日までの期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して期末手当を支給する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は昭和43年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月斑鳩町条例第21号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日より適用する。

(平成元年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第15号で平成元年12月22日から施行)

(平成3年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第14号で平成3年12月25日から施行)

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定並びに付則第9項及び第10項の規定は平成12年1月1日から、第15条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則の改正規定は、平成15年1月1日から適用する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の規定を適用する。

斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月29日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第21号
昭和44年1月20日 条例第2号
昭和46年1月28日 条例第5号
昭和49年6月14日 条例第36号
昭和50年2月1日 条例第6号
昭和57年12月15日 条例第26号
昭和59年3月29日 条例第12号
昭和61年3月5日 条例第1号
平成元年7月10日 条例第29号
平成元年12月22日 条例第40号
平成3年12月20日 条例第38号
平成4年3月26日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第27号
平成6年12月22日 条例第26号
平成11年12月22日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第41号
平成13年12月20日 条例第19号
平成14年3月25日 条例第11号
平成15年3月24日 条例第8号
平成18年3月23日 条例第15号
平成26年6月19日 条例第9号
平成27年3月24日 条例第19号
令和元年9月26日 条例第22号
令和4年12月20日 条例第23号