○斑鳩町水道事業給水条例

平成12年3月24日

条例第42号

斑鳩町水道事業給水条例(平成9年12月斑鳩町条例第19号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、斑鳩町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は斑鳩町全域とする。ただし、公益上必要ある場合は、町の区域外にも給水する。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために斑鳩町水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1個所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みにあたり、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(予納金)

第5条の2 給水装置の新設の申込みをする場合、別表1に定める予納金を申込みと同時に納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の予納金は、水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者」という。)の入居が確認されたときに精算する。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

2 給水装置を他の所に移設することはできない。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

3 私設消火栓工事は、全額申込者の負担とする。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(配水管の敷設等)

第11条の2 配水管の敷設をしていない個所、又は水圧並びに水源及び浄配水施設等の関係により給水が困難であると認められる場合、管理者は給水装置設備の請求に応じないことがある。ただし請求者において工事費を負担するときはこの限りでない。

2 配水管の敷設等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても管理者は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があつたときも同様とする。

2 管理者において必要がないと認めるときは、この限りでない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共用する者

(2) 給水装置を共有する者

(3) その他管理者が必要と認めたとき

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となつたときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理人の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損したときはその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は中止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(5) 第24条の2に規定する給水戸数に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は、消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立ち会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもつて水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、届け出がなくても管理者がその必要があると認めたときは、修繕その他必要な処置をすることが出来る。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことが出来る。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者の責任とする。

4 指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の故障が、工事竣工後1年以内に生じた場合は、指定給水装置工事事業者の費用でこれを修繕する。ただし、その故障が不可抗力又は水道使用者の故意、若しくは過失による場合はこの限りでない。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は別表2により算定した基本料金と使用料金の合計額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税の額に相当する額)及び地方消費税相当額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税の額に相当する額)を加算した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い翌々月の点検日までの2カ月間の2分の1を1カ月分として算定する。なお奇数の時の端数1立方米については先の月に算入するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(共同住宅などの料金算定)

第24条の2 世帯等の区分が明確な共同住宅などの集合建物の料金の算定は、別表2の基本料金及び使用料金の水量区分に給水戸数を乗じた値に読み替えるものとする。

(使用水量の認定)

第25条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数(使用開始日から検針日、又は検針日から使用中止日)が、15日以内のときは、第23条に規定する基本料金は2分の1の金額

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1カ月として算定した金額

(無届け使用に対する認定)

第26条の2 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用した者とみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が別表3に定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし管理者は必要があるときは、2カ月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であつてもその届がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収する。

(1) 法第16条の2第1項の指定をするとき。

1件につき 3,000円

(2) 法第25条の3の2第1項の規定に基づく法第16条の2第1項の指定の更新をするとき。

1件につき 3,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1回につき 2,000円

(4) 第7条第2項の工事検査をするとき。

1回につき 2,000円

(5) 第18条第1項第1号の給水装置の使用を開始又は中止するとき。

別表4による。

(6) その他各種証明に関すること

1件につき 300円

(加入分担金及び給水負担金)

第29条の2 給水装置の新設の申込者は、加入分担金(以下「分担金」という。)及び給水負担金(以下「負担金」という。)別表5に掲げる区分に従つた金額に消費税相当額及び地方消費税相当額を加算した額を申込と同時に納付しなければならない。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。また、給水装置の改造工事(メーターの口径を増す場合)の申込者は、新設工事と同様の方法により負担金等について既設口径と増口径のそれぞれの額の差額を納付しなければならない。

2 共同住宅に設置する給水装置の新設、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になつたものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を分担金及び負担金として納入しなければならない。

(1) 新築工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を分担金及び負担金として納付しなければならない。

4 既納の分担金及び負担金は、還付しない。ただし管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上又はその他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は該当給水装置の構造及び材質がその基準に適していることを確認したときは、この限りでない。

(給水停止と違反処分)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金及び第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第24条の使用水量の計量、又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査、又は第33条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正な行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他、不正の行為によつて第23条の料金又は、第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第36条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関して必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第38条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあつては1年以上、第2号の卒業者にあつては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第39条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第29条の2第2項及び第3項の規定は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年条例第61号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の斑鳩町水道事業給水条例別表2の規定は、平成25年10月分以降のものとして徴収する料金について適用し、同年9月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第5条の2関係)

予納金

口径種別

予納金

口径 13mm

8,000円

口径 20mm

10,000円

口径 25mm

20,000円

口径 30mm

40,000円

口径 40mm

40,000円

口径 50mm

60,000円

口径 75mm

80,000円

口径 100mm

100,000円

別表2(第23条関係)

専用給水装置

口径種別

1箇月基本料金

使用料金1立方メートルにつき

13ミリメートル

550円

1立方メートルから8立方メートルまで 105円

9立方メートルから30立方メートルまで 170円

31立方メートルから50立方メートル まで235円

51立方メートル以上 320円

20ミリメートル

850円

25ミリメートル

3,300円

1立方メートルから20立方メートルまで 155円

21立方メートルから50立方メートルまで 235円

51立方メートル以上 320円

30ミリメートル

9,500円

1立方メートルから50立方メートルまで 165円

51立方メートル以上 345円

40ミリメートル

9,500円

50ミリメートル

23,500円

1立方メートルから100立方メートルまで 190円

101立方メートル以上 380円

75ミリメートル

28,800円

1立方メートルから100立方メートルまで 220円

101立方メートル以上 380円

100ミリメートル

50,000円

別表3(第27条関係)

概算料金

概算料金

20,000円

別表4(第29条関係)

開栓手数料及び中止手数料

口径種別

開栓手数料

中止手数料

13ミリメートルから25ミリメートル

1,600円

1,100円

30ミリメートルから40ミリメートル

3,200円

2,400円

50ミリメートルから100ミリメートル

6,400円

5,900円

別表5(第29条の2関係)

加入分担金及び給水負担金

口径種別

加入分担金

給水負担金

口径 13mm

170,000円

40,000円

口径 20mm

250,000円

60,000円

口径 25mm

400,000円

100,000円

口径 30mm

900,000円

200,000円

口径 40mm

1,360,000円

340,000円

口径 50mm

2,400,000円

600,000円

口径 75mm

3,600,000円

900,000円

口径 100mm

4,800,000円

1,200,000円

斑鳩町水道事業給水条例

平成12年3月24日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第42号
平成12年12月20日 条例第61号
平成15年3月24日 条例第9号
平成24年12月20日 条例第27号
平成25年6月20日 条例第17号
平成31年3月22日 条例第11号
令和元年12月18日 条例第40号
令和6年3月25日 条例第17号