○斑鳩町消防団の設置等に関する条例

昭和42年10月24日

条例第18号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により、本町に消防団を置く。

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 斑鳩町消防団

管轄区域 斑鳩町一円

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町消防団の設置等に関する条例

昭和42年10月24日 条例第18号

(昭和42年10月24日施行)

体系情報
第12編 防/第1章
沿革情報
昭和42年10月24日 条例第18号