○斑鳩町消防団の設置等に関する条例
昭和42年10月24日
条例第18号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により、本町に消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 斑鳩町消防団
管轄区域 斑鳩町一円
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和42年10月24日 条例第18号
(昭和42年10月24日施行)