○斑鳩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年10月24日

条例第17号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、100人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき町長が、その他の団員は団長が、町長の承認を得て次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 当該消防団の区域内に住所を有し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 団長は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)の一に該当するに至つたとき。

(2) 第3条第1号に規定する資格に該当しなくなつたとき。

(懲戒)

第6条 団長は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬等)

第12条 団員には、別表(1)に定めるところにより報酬を支給する。

2 機械係団員には、別表(2)に定めるところにより、別表(1)に定める報酬のほか、車種により機械係手当を支給する。

3 団員が災害、警戒又は訓練等の職務に従事する場合においては、別表(3)に定めるところにより出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、団長、副団長及び分団長については斑鳩町の特別職の職員で非常勤の職員相当職、副分団長、部長、班長及び団員については斑鳩町の一般職員相当職とみなし、費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、斑鳩町の特別職の職員で非常勤の職員の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

付則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 斑鳩町消防団条例(昭和27年斑鳩町条例第8号)は、廃止する。

付則(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

付則(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

付則(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

付則(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

付則(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

付則(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

付則(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日より施行する。

付則(昭和49年条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日より施行する。

付則(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

付則(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

付則(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

付則(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

付則(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

付則(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

付則(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

付則(昭和57年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

付則(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

付則(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

付則(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

付則(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

付則(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

付則(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

付則(平成12年条例第43号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産者の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

付則(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和6年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の斑鳩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第3項及び別表3の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る出動報酬について適用し、同日前の期間に係る出動報酬については、なお従前の例による。

付則(令和7年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮で無期のものをいう。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮(旧刑法第13条に規定する禁錮で有期のものをいう。)に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する旧拘留に処せられた者とみなす。

別表(1)第12条関係

区分

支給額

団長

年 195,500円

副団長

133,400円

分団長

122,200円

副分団長

86,500円

部長

85,500円

班長

83,500円

団員

73,300円

別表(2)第12条関係

種別(機械係手当)

支給額

消防ポンプ自動車

月 23,400円

小型ポンプ

9,700円

輸送車

6,900円

別表(3)第12条関係

種別

支給額

災害

1日 8,000円

警戒、訓練等

夏期 4,100円

冬期 4,900円

斑鳩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年10月24日 条例第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防
沿革情報
◆ 昭和42年10月24日 条例第17号
◇ 昭和43年3月29日 条例第10号
◇ 昭和44年4月1日 条例第7号
◇ 昭和44年6月30日 条例第14号
◇ 昭和45年3月28日 条例第6号
◇ 昭和46年3月20日 条例第12号
◇ 昭和47年4月1日 条例第11号
◇ 昭和48年3月31日 条例第6号
◇ 昭和49年4月1日 条例第15号
◇ 昭和50年3月19日 条例第12号
◇ 昭和51年3月29日 条例第7号
◇ 昭和52年3月22日 条例第9号
◇ 昭和53年3月15日 条例第10号
◇ 昭和54年3月19日 条例第6号
◇ 昭和55年3月22日 条例第12号
◇ 昭和56年3月26日 条例第12号
◇ 昭和57年12月15日 条例第24号
◇ 昭和59年3月29日 条例第6号
◇ 昭和61年7月2日 条例第19号
◇ 平成元年3月30日 条例第6号
◇ 平成3年3月20日 条例第11号
◇ 平成5年3月25日 条例第13号
◇ 平成7年3月23日 条例第14号
◇ 平成10年3月25日 条例第19号
◇ 平成12年3月24日 条例第43号
◇ 平成26年9月25日 条例第10号
◇ 令和元年9月26日 条例第32号
◇ 令和6年3月25日 条例第18号
◇ 令和7年3月25日 条例第2号