○斑鳩町消防団員被服貸与規程

昭和42年10月24日

規程第2号

第1条 斑鳩町消防団員には、この規程の定めるところにより、職務上使用する被服を貸与する。

第2条 前条貸与品の品目、員数及び使用期限は、別表のとおりとする。ただし、使用期限は、財政の都合により延長することがある。

第3条 貸与品中使用期限に達したときは、期限満了の日より10日以内に返納しなければならない。

2 使用期間中死亡又は退団した場合は、死亡又は退団した日より10日以内にこれを返納しなければならない。

第4条 使用期限の終らない貸与品をき損若しくは紛失し、その代品を交付する場合は、そのき損若しくは紛失が本人の過失によることが明らかであると認められる場合は、その代償の全部若しくは一部を弁償させるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けた被服は、この規程によつてそれぞれ支給されたものとみなす。ただし、使用期限については、現品支給の日からこれを起算するものとする。

別表

品目

員数

使用期限

摘要

冬服上下

1

5年

ネクタイ、バンド付とする。

夏服上下

1

5年

バンド付

法衣

1

5年

バンド付

制帽

1

5年

 

略帽

1

5年

 

保安帽

1

10年

 

制帽日覆

各1

3年

布、ビニール製

水防合羽

1

5年

 

ゴム半長靴

1

2年

 

斑鳩町消防団員被服貸与規程

昭和42年10月24日 規程第2号

(昭和42年10月24日施行)

体系情報
第12編 防/第1章
沿革情報
昭和42年10月24日 規程第2号