○斑鳩町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和47年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、斑鳩町に勤務する消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するに当つて一身の危険を顧みることなくその職務を遂行しそのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 町長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査委員会)
第5条 賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金の授与に関し審査させるため、斑鳩町賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 町長は、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与しようとするときは、あらかじめ審査委員会の審査に付さなければならない。
3 審査委員会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和57年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成12年条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の斑鳩町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害者賞じゆつ金については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給すべき事由が生じた障害者賞じゆつ金に係る新条例の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は1側の腎臓を失つたものである場合(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表第8級の項に相当する障害があるものとする。
別表 障害者賞じゆつ金(第3条関係)
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項、第6項(第1号を除く。)及び第8項並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。