○斑鳩町消防団員等公務災害補償審査会規則
昭和40年5月14日
規則第9号
第1条 この規則は、斑鳩町附属機関設置条例(平成12年3月斑鳩町条例第6号)第3条の規定に基づき、斑鳩町消防団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
第2条 審査会は、次の各号の委員をもつてこれを組織する。
(1) 消防関係職員 1人
(2) 消防団代表 4人
(3) 知識経験者 3人
2 前項の委員は、町長がこれを委嘱する。
第3条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。
第4条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行う。
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき又は必要と認めるとき委員長がこれを招集する。
第7条 審査会の会議は委員の3分の2以上出席しなければ開くことができない。
第8条 審査員の議事は、委員の多数決による。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第9条 この規則に定めるものを除くほか、議事その他に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。