○斑鳩町消防運営委員会規則
昭和55年10月9日
規則第39号
第1条 この規則は、斑鳩町附属機関設置条例(平成12年3月斑鳩町条例第6号)第3条の規定に基づき、斑鳩町消防運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会の委員は、斑鳩町議会議員及び消防団員のうちから町長が、これを委嘱する。
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に、委員長を置く。委員長は、議会議員のうちから委員会において選出する。
第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。
第6条 この規則に定められるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に於てその都度定めるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。