○斑鳩町消防施設整備事業等補助金交付要綱
昭和43年4月1日
要綱第2号
第1条 本町の私設消防施設等の整備を促進、充実を図る目的をもつて、これ等事業を行う自治会に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
第2条 この要綱の適用を受ける消防施設整備事業は、次のとおりとする。
(1) 消火栓設置事業(水道管の延長工事は含まない。)
(2) ホース購入事業
(3) 器具購入事業(筒先、スタンドパイプ、開栓キー)
(4) 器具格納箱購入事業
(5) 可搬式消防ポンプ一式購入事業
(6) その他町長が特に必要と認める事業
第3条 事業に対する補助金の交付基準は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に定めるもののうち、直径75ミリメートル以上の管に取付けられる消火栓で、当該消火栓より120メートル以内に有効な消火栓及び防火水槽がないもの 事業費の5分の4
(4) 同条第6号に定めるもの 都度町長が定める額
(1) 見積書
(2) 設置場所の見取図
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その事業内容を検討し、適当と認めたときは、申請者に対し、補助金交付の内示をするものとする。
第6条 補助金交付の内示後において計画変更等により事業量に増加が生じた場合、町長が特に必要と認め、かつ、予算の範囲内で措置することができるもの以外は、補助金の増額はしないものとする。
第7条 事業の実施は、補助金の交付内示後に行うものとする。ただし、町長が緊急を要すると認めたときは、その承認を得て実施することができる。
第8条 申請者は、事業完了後速やかに斑鳩町消防施設整備事業等事業完了届(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業の実施前と実施後の写真
(2) 事業にかかる代金の領収書の写し
第10条 前各条に定めるもののほか、地域の消防活動を行うために当該地域の住民で組織された団体で消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条に規定する消防団以外のもので、可搬式消防ポンプを所有している団体(以下「自衛消防団」という。)に対し、機械器具の点検整備を含めた運営費として、毎年度50,000円を交付するものとする。
(1) 当年度予算書及び事業計画
(2) 前年度決算書及び事業報告
第12条 町長は、申請者又は自衛消防団が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の内示又は補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
第13条 その他この要綱の運用に必要な事項は、その都度町長が決定する。
付則
この要綱は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和57年要綱第2号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成元年要綱第1号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年要綱第2号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成17年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、平成17年度中に実施する事業については、なお従前の例による。
付則(平成25年要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の斑鳩町消防施設整備事業等補助金交付要綱の規定は、施行日以降に補助金の交付申請があつた事業から適用し、施行日前に補助金の交付申請のあつた事業については、なお従前の例による。
付則(平成26年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年要綱第65号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。