○斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例

平成7年12月22日

条例第26号

(目的及び設置)

第1条 住民の生命、財産を守るため、災害発生時における応急活動の地域拠点として、また、地域住民福祉の増進と、防災意識の高揚、及びふれあい豊かな地域社会の育成を図るため、斑鳩町消防コミュニティセンター(以下「消防コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町消防コミュニティセンター

斑鳩町龍田南5丁目7番47号

(施設の構成)

第3条 消防コミュニティセンターの施設は、斑鳩町消防団第1分団詰所及び消防機器庫並びに集会室とする。

(使用の承認)

第4条 集会室を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限又は取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の制限又は取り消しをすることができる。

(1) 災害の発生等により緊急に町が使用する必要が生じたとき。

(2) 町の公の行事等で使用するとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。

(5) その他、管理上支障があると認めるとき。

(設備の承認)

第6条 集会室の使用にあたつて特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

2 承認を受けた設備は、使用後、すみやかに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第7条 使用者が建物又は設備その他物件を損傷、滅失したときは原状の回復又はその損害賠償を求めることができる。

(委任)

第8条 集会室の管理及び運営に必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成7年12月23日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第11条の規定による改正後の斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例第5条の規定は、施行日以後にされる承認の申請について適用し、同日前にされた承認の申請については、なお従前の例による。

斑鳩町消防コミュニティセンター設置条例

平成7年12月22日 条例第26号

(平成24年4月1日施行)