○斑鳩町外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成13年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(個別外部監査契約に基づく監査)
第2条 住民のうち地方自治法第75条第1項の選挙権を有する者は、同項の請求をする揚合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて同法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。
2 町の議会は、地方自治法第98条第2項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
3 町長は、地方自治法第199条第6項の要求をする揚合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
4 町長は、次に掲げるものについて地方自治法第199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
(1) 町が地方自治法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの。
(2) 町が出資しているもので地方自治法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの。
(3) 町が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの。
(4) 町が受益権を有する信託で地方自治法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの。
(5) 町が地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの。
5 住民は、地方自治法第242条第1項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
付則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理を委託しているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものの外部監査契約に基づく監査については、なお従前の例による。