○斑鳩町外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等を閲覧に供する期間を定める規則
平成13年3月23日
規則第3号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、外部監査契約の期間とする。
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
○斑鳩町外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等を閲覧に供する期間を定める規則
平成13年3月23日
規則第3号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、外部監査契約の期間とする。
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。