○斑鳩町予算規則
平成13年3月23日
規則第8号
斑鳩町予算規則(昭和40年5月斑鳩町規則第6号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関する事務について必要な事項を定める。
(1) 課長 斑鳩町行政組織規則(昭和55年4月斑鳩町規則第9号)第2条に定める課、室の長並びに会計管理者の事務を補佐する室の長、議会の事務局長、教育委員会の事務局の課長及びその他委員会又は委員の事務局の長をいう。
(2) 主管課長 財務事務を主管する部及び課の長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算に定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算事項別明細書に定めるとおりとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分とする。なお、歳出予算については、目を事業別に区分することができる。
3 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。
4 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る節については、前3項の規定に準じて定める。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 町長は、翌年度の予算編成の方針を定め、課長に通知するものとする。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
(予算に関する見積書)
第5条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌事務に係る予算について予算に関する見積書を作成し、主管課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。
2 前項の予算に関する見積書は、歳入歳出予算見積書、継続費見積書、繰越明許費見積書及び債務負担行為見積書とし、その様式は別に定める。
3 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明書を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
4 前各項に定めるもののほか主管課長は、必要があると認めたときは、課長に対し、資料の提出を求めることができる。
(端数整理)
第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあつては切り捨て、歳出にあつては切上げるものとする。
(予算の査定)
第7条 主管課長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、課長の意見を聞いて予算原案を作成し、町長の査定を受けなければならない。
2 主管課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第8条 主管課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。
(補正予算等)
第9条 主管課長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、町長に報告しなければならない。
2 前4条の規定は、補正予算の編成に準用する。
3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続きについては、前2項の規定を準用する。
(成立予算の通知)
第10条 主管課長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに課長に、その所掌する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもつてこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 主管課長は、当初予算が成立したときその他の予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たつて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第12条 課長は、前条の執行方針に従つて、速やかに、その所掌する事業について、別に定める予算執行計画書を作成し、主管課長を経て町長の承認を受けなければならない。
2 前項の執行計画に係る事業のうち、町長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。
3 主管課長は、承認された予算執行計画を直ちに課長及び会計管理者に通知するものとする。
4 課長は、執行計画に基づいて、予算の計画的な執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(予算科目の新設)
第14条 課長は、予算の成立後、予算科目(目・事業・節・細節)の新設を必要とするときは、主管課長に申し出なければならない。
2 主管課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、町長の決定をうけて、科目新設の手続きを行うとともに、その内容を会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあつては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長に配当したものとみなすとともに、これを会計管理者に通知したものとみなす。
2 主管課長は、前項の規定により予算を配当する場合において、予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算に係る節を細節に区分して配当することができる。
3 前項の細節の区分は別に定める。
4 主管課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
5 主管課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなつたとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した予算を減額することができる。
6 主管課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為手続)
第16条 課長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(債務負担行為の執行)
第17条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課長は、あらかじめ、主管課長に協議しなければならない。
(歳出予算の流用)
第18条 課長は、歳出予算の各項の金額を相互に流用しようとするとき又は各目、各事業、各節若しくは各細節の金額を相互に流用しようとするときは、予算流用(充用)要求書により主管課長の合議を経た上、町長の決定を受けなければならない。
2 主管課長は、前項の決定があつたときは、直ちに当該課長及び会計管理者に通知するものとする。
4 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。
(1) 人件費とその他の経費の間の流用
(2) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するための流用
(3) 投資及び出資金
(4) 流用又は充用した経費の更に他の費目への流用
(予備費の充用)
第19条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予算流用(充用)要求書を主管課長に提出しなければならない。
(配当替え)
第20条 課長は、予算の執行上必要と認めるときは、主管課長に歳出予算配当申請書兼決定書を提出して、配当された歳出予算の全部又は一部を他の課長に配当替えすることができる。
2 前項の規定により配当替えしたときは、主管課長は、予算配当替通知書により会計管理者に通知するものとする。
(継続費)
第21条 課長は、継続費に係る経費について逓次繰越しがあつたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに主管課長を経て、町長に提出しなければならない。
2 主管課長は、前項の継続費繰越計算書の提出があつたときは、当該繰越しのあつた額を会計管理者に通知するものとする。
3 課長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了の翌年度の5月15日までに主管課長を経て、町長に提出しなければならない。
4 継続費に係る経費について逓次繰越しがあつたときは、当該繰り越しした額について、第15条の規定による予算配当があつたものとみなす。
(繰越明許費及び事故繰越し)
第22条 課長は、繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書又は事故繰越調書を作成し、当該年度の末日までに主管課長に提出しなければならない。
4 課長は、前3項の規定により繰越したときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに、主管課長を経て町長に提出しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第23条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
第4章 補則
(予算を伴う規則等)
第24条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ主管課長に協議しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第25条 課長は、国、県支出金、町債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生じることが明らかになつたときは、速やかに、主管課長に報告しなければならない。
第26条 課長は、その所管する事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、毎年度12月31日現在において、歳入歳出予算執行状況を調製し、別に定める日までに主管課長に報告しなければならない。
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定に関わらず、この規則の施行日前において助役若しくは収入役である者又はあつた者については、なお従前の例による。