○斑鳩町外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等閲覧規程
平成13年3月23日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格を証する書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 資格を証する書面等を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は次のとおりとする。
斑鳩町法隆寺西3―7―12 斑鳩町役場総務部総務課情報公開総合公開窓口
(閲覧時間)
第3条 資格を証する書面等の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休業日)
第4条 閲覧所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(臨時休業等)
第5条 資格を証する書面等の整理その他必要があるときは、前2条の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は臨時に休業することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を町庁舎前の掲示板に掲示する。
(禁止行為)
第6条 資格を証する書面等を閲覧する者は、資格を証する書面等を汚損し、若しくはき損し、又は閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第7条 資格を証する書面等を閲覧し、又は閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
付則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。